『保古飛呂比』 保古飛呂比 7 明治9年~同10年 p.233

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愕然の事も有之候、此上御入縣の義は、大高坂歸京の上こて、其事情二寄り、御同意有之筈、條公, の折合も可宜哉と存候、勿論事を起すの見込ある者は、卻て舊知事公を押立つるなど、種々妄説も, 相成ては、時機を失し可申哉も難計と、想像仕候、御見込承知仕度候、, の事は、貴兄方の御見込も可有之二付、今一左右有之上、入縣可然との事なり、速二御報知被下度, 候、右二付、まだ岩神は糺問不致候、然るに、藤等の口供に依れば、林奧三より傳聞の趣二付、結, 即今右等著手の廟議無之、飽〓緩寛著手の御見込と被察候、尤御地形勢二より候ては、速に著手不, 一舊知事公、昨日御著京否や罷出、近況逐一申上候、最も御家令初め家扶も列席こて、彼是公にも御, の及處には無之二付、此上愚民の煽動を不生樣の豫防のみと相考申候、今日も條公より舊知事入縣, へ申上置候、先生方の御見込は如何哉、小生等の想像にて免二も角之も一旦御入縣相成候て、人心, 可有之候へ共、玉石を分折するの策には當然歟と被存候、彼の各社の巨魁非軍二至ては、迚も説諭抔, 局同人へも攻めずは事足り申間敷と存候、其以上は何處までさかのぼり可申哉、見込不相立、乍去、, 一吉本祐雄、此度自分より歸省願出候由二て、今橋某と同伴二て上京仕候、右兼て御承知の通、鹿兒, 中津人の中、川村矯一郎は、既ニ決心致し候趣申候へ共、未だ岩神の差圖を受候事は口を開き不曲, 候、, 島在勤中の建白書云々の事を憤り、專ら右等の疑惑を解き、且同志輩へも自分志を説き、不誤方向, 卷三十八明治十年(六月), 二三四

  • 卷三十八明治十年(六月)

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  • 二三四

注記 (17)

  • 1171,595,58,2368愕然の事も有之候、此上御入縣の義は、大高坂歸京の上こて、其事情二寄り、御同意有之筈、條公
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