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共、右名前の者を拘引せし時は、同社は骨なし二可成と存候、就ては、一時二右等の者へ著手候は, 候ては甚如何と、大久保二も深く心配被致候、〓此上御著手の時機二於て、大ニ評議のある事と恐, 船便無之、今以御滯在、御迷惑の趣二て、船周旋の義は若尾より屡々促來り候處、小生東行の留守, 京と懸隔候ては不都合の事も有之、且土佐より追々上坂の向も注意第一の義二付、當時坂地滯在、, 當地こは最早御用も無之二付、一度大久保東歸の節、隨行可致と存じ候へ共、御地よりの事情も東, ゞ、多少動搖二及可申、且動搖二不至とも、動搖すべき見込を以御著手不相成ては、如何樣の患害, 尤右著時宜は還幸の上御評議の筈二付、一先東歸、其決議二依て、再下坂致す方卻て都合宜成存居, 時機を失し候事出來可申と相考候、御地之電信なき二付、緩急の際如何と懸念罷在候、舊知事公も, 々の御滯留二相成、殊二此度還幸被爲成候儀二て、大ニ遠隔二相成故、先生方を度外二置候樣聞へ, 中央ニ於て事情を双方二通じ候方便宜の見込も有之、明日下坂の上、大久保の指揮を仰ぐ積なり、, 候、到底坂地二於て御互二事情を通し、其緩急二より、時二電報暗號等nて東京へ通知せざれば、, 察致候、勿論早晩拘引呼出すべきもの多々可有之、皆立社の指揮なり、未だ新田二及び不申候へ, 生へ書面差出趣こて、右等の事情は、小生よりも委細御通知候樣被申聞候、且又小生身體の義も、, を釀すべき哉も難計二付、十分手配等出來ずては、油斷不相成との見込も有之候、大久保よりも先, 詮議の筈二御坐候、大久保には來る三十一日の郵船こて東歸の筈二候、右二付、先生方にも自然長, 卷三十九明治十年(七月), 三〇九
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- 卷三十九明治十年(七月)
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- 三〇九
注記 (17)
- 1374,602,58,2367共、右名前の者を拘引せし時は、同社は骨なし二可成と存候、就ては、一時二右等の者へ著手候は
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