『保古飛呂比』 保古飛呂比 7 明治9年~同10年 p.300

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存候、因て誠之助と申者心當の有無御照會候也、, 品二寄り糺問、刑法こ入も難計、如此心術不正の者、探偵一〓二信用、〓然著手、風波を平地上, は、同人當縣在職中、公務二託し官名を署し、金圓を借りてかへさず、右の證書相廻し來候間、, 追て、田野出張の者よりの屆書一通、爲御承知相添候、警部の書面并二戸籍書抜きは、御覽の上, 之、誠治と申者のみ有之候、別二御心當り無之は四課二有之可申、探偵相調の上、著手いたし度被, 二起し候樣の事有之ては、治民の職掌遺憾至極の事二付、旁々島村の確報を相待申度、本文の通, 可相答見込二御坐候、, 別紙(散佚)警部よりの書面、御兄へ開緘一覽の上御廻し申上候、然に、誠之助と申者は戸籍二無, より免職の者こて、國武は充分信を置き難く、夫のみならず、今日内務省官員より照會の趣二て, 御返卻相願候也、, 佐々木殿, (參考), 七月廿四日?小池國武, 北村殿, 小池國武, 卷三十九明治十年(七月), 三〇一

  • 卷三十九明治十年(七月)

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  • 三〇一

注記 (17)

  • 937,556,56,1151存候、因て誠之助と申者心當の有無御照會候也、
  • 1593,611,63,2319品二寄り糺問、刑法こ入も難計、如此心術不正の者、探偵一〓二信用、〓然著手、風波を平地上
  • 1705,620,61,2279は、同人當縣在職中、公務二託し官名を署し、金圓を借りてかへさず、右の證書相廻し來候間、
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