『大日本維新史料 編年之部』 1編 2 弘化3年6月~同年9月 p.322

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て、大目附御目附等へも被仰付置候程ニ無之候ては、一度は御出來ニ相成候ても、又, 果して其後何御沙汰も不伺、御入用莫大ニて、戰爭の足りこも相成間敷、落馬してけが, 之候なは事體を得不申樣存候、十ケ年もつゞき候はゝ、其節奉感伏だきよし申候へきが、, 候、左なき時は此後御出來は御費用と申物ニ成行申候、惡口には候へ共、犬追物御初の, 異船の沙汰薄く相成候時は、御役〻心弛み可申候、海國こては軍艦は第一の御備ニて候, 候者は、一生の疵ニ相成候迄也、是が戰爭の爲と申事ニ候はゝ、武士の事故何人落馬致, へは、たとへ異人來る事無之とも、以後止不申やう、初ゟくれ〳〵も御規定御立ニ致度, 申候なは、異船の來候も、遠〻しく相成候節は、無盆なりとて止候樣相成事、是亦鏡ニか, け候如くニ候へは、御船も數艘御製し上は、第一ニ永年御手入行屆候御目當を立候と、, 百五十年位は用ニ相立申候物のよしニ候へ共、右御船御入手等の義、初ゟ御見通し付不, 又御役〻へしろと御掟を被定、御不盆抔申出候者有之候共、一切取用ニ不相成樣御定ニ, 節恐悦ニ存候所、御慰ニ候はゝ格別、天下永世の御爲ニ被遊候御事ならは、御永續無, 尤西洋の製作ニ候へは、, 弘化三年七月十三日, 然事二候、三ツニし、薩・松へ御濟セハ御尤至極二て、船なくては不相成場ニ候へ共、又内證交易等致し候憂は、外大, の舟ハ、日本中ニ永續致し居り可申候、只今製造初り不申内ゟ止候事、苦勞存候、, 事ニ相成、相止候事ニ成可申候、一體ニ候へハ不行屆者有之候へハ、其者斗二て、御備, へ御濟せ無之候へハ、法を犯し候節は、必ス船不宜と申事ニ相成可申候、外大名へも、一體ニ相濟居候へハ、法を犯, し候ハ、薩・松の不行屆二て、船有之事の惡しきにハ成不申候、薩・松のミエては後年ニ相成、不行屆とか、何とか申, 名大名と違ひ、是まてさへなき二しもあらぬ處故、法を犯し候は有勝と存候、然ニ此兩家へのみ御濟せニて外大名, 然事二候、三ツニして、薩・松へ御濟セハ御尤至極二て、船なくてハ不相成場ニ候へ共、又内證交易等致し候憂は、外大, 限百五十年, 舶ハ使用年, 西洋製の船, ナリ, 弘化三年七月十三日, 三二二

割注

  • の舟ハ、日本中ニ永續致し居り可申候、只今製造初り不申内ゟ止候事、苦勞存候、
  • 事ニ相成、相止候事ニ成可申候、一體ニ候へハ不行屆者有之候へハ、其者斗二て、御備
  • へ御濟せ無之候へハ、法を犯し候節は、必ス船不宜と申事ニ相成可申候、外大名へも、一體ニ相濟居候へハ、法を犯
  • し候ハ、薩・松の不行屆二て、船有之事の惡しきにハ成不申候、薩・松のミエては後年ニ相成、不行屆とか、何とか申
  • 名大名と違ひ、是まてさへなき二しもあらぬ處故、法を犯し候は有勝と存候、然ニ此兩家へのみ御濟せニて外大名
  • 然事二候、三ツニして、薩・松へ御濟セハ御尤至極二て、船なくてハ不相成場ニ候へ共、又内證交易等致し候憂は、外大

頭注

  • 限百五十年
  • 舶ハ使用年
  • 西洋製の船
  • ナリ

  • 弘化三年七月十三日

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  • 三二二

注記 (27)

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