『大日本維新史料 編年之部』 1編 2 弘化3年6月~同年9月 p.326

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

申候、若薩州・琉球等ゟ異舶の方へ移りは不致哉と存候、彼か此方を敵と見候上は、品〻, 致候やう相成可申、万一の節防禦相成兼候とて、右を申譯ニ致候へは、御咎も相成間敷、, 有は存申間敷、其後召捕ニ相成候事も不承、何か日夜奧齒ニ物のかゝり候やう氣ニ相成, つろし義ニ候へは、房總間は難船も有之場、萬一の節大洋後詰手當ニも相成、浦賀の御, 白も致候義は、外大名ニも有之哉は不存候へ共、下官申上候は、上ニても御承知被遊、, 備ニ相成候事ニ候へは、是非〳〵堅牢の大小軍艦無之候ては不相成候故、何分御周旋御, 二御免被遊候樣仕度事ニ御座候、堅牢の大小船なくして防禦不相成と、十ケ年來上書建, のよし、尤一度も見候事も無之男ニ候、然所、久しく入牢ニ相成居候て、一昨年か牢拔致, 又異船寄セ候所へ斗、追〻御濟セニ相成樣にては跡〓りニて御手延と可申候へは、一體, 二白蘭學者高野長英と申者、下官抔とち兼て論合不申候へ共、日本の御爲をは存候者, 事ニ候へは、三家一同へ御免に相成候やう奉願候、尚又下官國許湊ゟ浦賀迄は、海上わ, 頼申候也、, 候よし、元ハ日本の御爲と建白等も致候ろに承り候へ共、久〻入〓ニ相成候上は、難, 四閣老ニても被存候事こて候へは、是非〳〵下官へは爲御濟ニ致度、三家の義は一同の, 扱惡き事ニ可有之、其後御召捕の有無不承候故、乍序御聞申候也、, 捕ノ有無ヲ, 高野長英召, 問フ, 弘化三年七月十三日, 三二六, 弘化三年七月十三日

頭注

  • 捕ノ有無ヲ
  • 高野長英召
  • 問フ

  • 弘化三年七月十三日

ノンブル

  • 三二六
  • 弘化三年七月十三日

注記 (21)

  • 297,739,61,2168申候、若薩州・琉球等ゟ異舶の方へ移りは不致哉と存候、彼か此方を敵と見候上は、品〻
  • 1823,731,61,2169致候やう相成可申、万一の節防禦相成兼候とて、右を申譯ニ致候へは、御咎も相成間敷、
  • 415,737,61,2175有は存申間敷、其後召捕ニ相成候事も不承、何か日夜奧齒ニ物のかゝり候やう氣ニ相成
  • 1118,748,63,2166つろし義ニ候へは、房總間は難船も有之場、萬一の節大洋後詰手當ニも相成、浦賀の御
  • 1472,733,62,2171白も致候義は、外大名ニも有之哉は不存候へ共、下官申上候は、上ニても御承知被遊、
  • 1003,736,62,2180備ニ相成候事ニ候へは、是非〳〵堅牢の大小軍艦無之候ては不相成候故、何分御周旋御
  • 1589,748,62,2163二御免被遊候樣仕度事ニ御座候、堅牢の大小船なくして防禦不相成と、十ケ年來上書建
  • 650,750,63,2167のよし、尤一度も見候事も無之男ニ候、然所、久しく入牢ニ相成居候て、一昨年か牢拔致
  • 1706,734,63,2180又異船寄セ候所へ斗、追〻御濟セニ相成樣にては跡〓りニて御手延と可申候へは、一體
  • 768,742,63,2171二白蘭學者高野長英と申者、下官抔とち兼て論合不申候へ共、日本の御爲をは存候者
  • 1237,736,61,2174事ニ候へは、三家一同へ御免に相成候やう奉願候、尚又下官國許湊ゟ浦賀迄は、海上わ
  • 886,733,57,244頼申候也、
  • 533,740,63,2174候よし、元ハ日本の御爲と建白等も致候ろに承り候へ共、久〻入〓ニ相成候上は、難
  • 1354,737,63,2168四閣老ニても被存候事こて候へは、是非〳〵下官へは爲御濟ニ致度、三家の義は一同の
  • 180,740,60,1617扱惡き事ニ可有之、其後御召捕の有無不承候故、乍序御聞申候也、
  • 727,306,44,210捕ノ有無ヲ
  • 781,308,43,217高野長英召
  • 678,308,37,73問フ
  • 1941,792,45,383弘化三年七月十三日
  • 1942,2432,44,119三二六
  • 1941,792,45,383弘化三年七月十三日

類似アイテム