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申候、若薩州・琉球等ゟ異舶の方へ移りは不致哉と存候、彼か此方を敵と見候上は、品〻, 致候やう相成可申、万一の節防禦相成兼候とて、右を申譯ニ致候へは、御咎も相成間敷、, 有は存申間敷、其後召捕ニ相成候事も不承、何か日夜奧齒ニ物のかゝり候やう氣ニ相成, つろし義ニ候へは、房總間は難船も有之場、萬一の節大洋後詰手當ニも相成、浦賀の御, 白も致候義は、外大名ニも有之哉は不存候へ共、下官申上候は、上ニても御承知被遊、, 備ニ相成候事ニ候へは、是非〳〵堅牢の大小軍艦無之候ては不相成候故、何分御周旋御, 二御免被遊候樣仕度事ニ御座候、堅牢の大小船なくして防禦不相成と、十ケ年來上書建, のよし、尤一度も見候事も無之男ニ候、然所、久しく入牢ニ相成居候て、一昨年か牢拔致, 又異船寄セ候所へ斗、追〻御濟セニ相成樣にては跡〓りニて御手延と可申候へは、一體, 二白蘭學者高野長英と申者、下官抔とち兼て論合不申候へ共、日本の御爲をは存候者, 事ニ候へは、三家一同へ御免に相成候やう奉願候、尚又下官國許湊ゟ浦賀迄は、海上わ, 頼申候也、, 候よし、元ハ日本の御爲と建白等も致候ろに承り候へ共、久〻入〓ニ相成候上は、難, 四閣老ニても被存候事こて候へは、是非〳〵下官へは爲御濟ニ致度、三家の義は一同の, 扱惡き事ニ可有之、其後御召捕の有無不承候故、乍序御聞申候也、, 捕ノ有無ヲ, 高野長英召, 問フ, 弘化三年七月十三日, 三二六, 弘化三年七月十三日
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- 捕ノ有無ヲ
- 高野長英召
- 問フ
柱
- 弘化三年七月十三日
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- 三二六
- 弘化三年七月十三日
注記 (21)
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