『保古飛呂比』 保古飛呂比 7 明治9年~同10年 p.411

Loading…

要素

ノンブル

OCR テキスト

一兵隊と人民との喧嘩は隨分あり、是れは少々あるも宜し、, 一演舌會は不相更盛なり、兵隊入縣二付、種々以の外の誹謗演舌する由、, 一今隊は實地二出候丈け、些粗暴もある、, の間なれば如何樣共可致候へ共、長く相成候ては調兼候、先今日二至り候ては、南島へ捨子に被致, 候へ共、今日の事務石本二限る譯にも無之候間、次船二は歸京の事に可致候、〓し下官儀も營所司, 一縣下の事は萬事十分如意なり、御安心可被成候、, て今日は兵の暴而已を制す、, 度儀も不少、何卒其運びに相成候樣、谷氏へも兼て依頼致置候事故、御協議の上御盡力被下度候、, 出京の上、追て營所の場所且其他萬端、當隊二長く關する事二候へは、相應見込も有之候間、相伺, 令官の心得を以て、事務取扱候樣被仰付、晝記の一人もなく、下官一名にて萬端取扱候事は、暫時, 石本少尉も、過日歸京の御指令あり、仍て貴官へ御傳言も相願置候事故、其趣滋野中佐〓文通致置, 一中立社千萬見込なし、谷氏の療治二任す、兼ての金も未不渡能候、向後の約相立る筈、, 候心持、乍〓不平は一も不言、唯谷氏と御兩君の御配慮二任し候間、御指揮給はり度候、, 一兼て兵士へ粗暴は不及申、一は土地人民二臆する事もなき樣戒め置候處、存じの外兵は盛なり、卻, 一小生進退の儀に付ては、少々用事の都合も有之候間、當留守より爲相伺候間、御申聞被下度奉希候、, 卷四十明治十年(十一年), 四一二

  • 卷四十明治十年(十一年)

ノンブル

  • 四一二

注記 (17)

  • 950,539,56,1400一兵隊と人民との喧嘩は隨分あり、是れは少々あるも宜し、
  • 1060,540,57,1719一演舌會は不相更盛なり、兵隊入縣二付、種々以の外の誹謗演舌する由、
  • 618,537,57,967一今隊は實地二出候丈け、些粗暴もある、
  • 1283,577,58,2364の間なれば如何樣共可致候へ共、長く相成候ては調兼候、先今日二至り候ては、南島へ捨子に被致
  • 1503,572,56,2368候へ共、今日の事務石本二限る譯にも無之候間、次船二は歸京の事に可致候、〓し下官儀も營所司
  • 510,537,54,1186一縣下の事は萬事十分如意なり、御安心可被成候、
  • 730,580,54,654て今日は兵の暴而已を制す、
  • 1722,575,58,2337度儀も不少、何卒其運びに相成候樣、谷氏へも兼て依頼致置候事故、御協議の上御盡力被下度候、
  • 1832,574,58,2367出京の上、追て營所の場所且其他萬端、當隊二長く關する事二候へは、相應見込も有之候間、相伺
  • 1392,574,58,2366令官の心得を以て、事務取扱候樣被仰付、晝記の一人もなく、下官一名にて萬端取扱候事は、暫時
  • 1612,573,58,2366石本少尉も、過日歸京の御指令あり、仍て貴官へ御傳言も相願置候事故、其趣滋野中佐〓文通致置
  • 399,533,58,2107一中立社千萬見込なし、谷氏の療治二任す、兼ての金も未不渡能候、向後の約相立る筈、
  • 1171,576,57,2112候心持、乍〓不平は一も不言、唯谷氏と御兩君の御配慮二任し候間、御指揮給はり度候、
  • 839,537,61,2405一兼て兵士へ粗暴は不及申、一は土地人民二臆する事もなき樣戒め置候處、存じの外兵は盛なり、卻
  • 288,539,63,2393一小生進退の儀に付ては、少々用事の都合も有之候間、當留守より爲相伺候間、御申聞被下度奉希候、
  • 1942,683,47,657卷四十明治十年(十一年)
  • 1943,2558,47,121四一二

類似アイテム