『保古飛呂比』 保古飛呂比 8 明治11年~同12年 p.269

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馬鹿々々と出仕致候、此邊は實に侍臣の勤務、甚困難の所と存候、, 無之、例の疏暴彌増し、雜口申聞候て消光仕候、御憐察可被下候也、, 調か、)右の次第にて、吉井へ來り、副島曰く、如何の御趣意哉との尋ねに付、先生御出仕候へば、御, 一吹上行幸の節、皇族御召連云々の事も了承候、又西村云々の事は、先以從前の通りに致し、御, 御差扣へ相成度段は、御答へ申上候、條公にも篤と一覽可致との御沙汰に御坐候、, 事も差扣、小事件を色々申上候は、返て御爲不相成譯に付、先以侍補も迂遠成る模樣に致し、日々, 直の御模樣可相分候へ共、委曲の事は、事々しく奉伺候事も卻て不可然と、差扣へ申候、方今の形, 同課増無之筈に相成居候、一體過日御相談仕候通、兩大臣へ建言致置候御基礎相立候〓は、何卒何, 勢、壹人にても人物は御登用の道相運候樣、日夜〓望仕候、先生御留守中に付、染々内話仕候向も, 一副島事件も未だ極密にて承り候には、大隈一日副島へ罷越、内話に及候處、副島の答に、聖上ト, 此度聖上の眞の思召と申答へ候處、其儀は有り難く存込候由、其後吉井内々大臣より承り候處、, 等級の事に付云々有之候へ共、先づ諸省卿の次席、議官の上席の筈と申事にて、〓れ大隈引受居候, り御直命なれは門番にても相勤め候へ共、内閣の御評義にて宮内省出仕被仰付故、木戸の御取扱に, 不及との事にては、大臣方禮義不辨譯と申答へたる由、(木戸は宮内卿上席なれ共、副島は宮内卿の下席の御, 大臣へも見せ候て宜敷候哉との事に付、兩大臣公に於ては、篤と御覽相成度候へ共、參議中の處は, 卷四十四明治十二年(三月), 二六九

  • 卷四十四明治十二年(三月)

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  • 二六九

注記 (17)

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  • 490,611,57,1630無之、例の疏暴彌増し、雜口申聞候て消光仕候、御憐察可被下候也、
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