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一覽に、寛平四年五月、菅丞相に勅して、類聚國史を作らしむと云々、王代一, 覽は林春齋の撰にして、近代の書なれとも、據なくて此を記さんや、故に扶, 證は、日本書紀より文徳實録に至り、事を記するに支干のみを以し、三代實, 年十二月十三日に奉進す、まして二百卷、何そ二年の間に、一人として撰み, 録に至ては、幾日及支干と記す、類聚國史も亦、文徳帝まては記すに支干の, 年に、菅丞相に勅のみありて撰修なかりし成へし、全く六國史の抄出たる, を任所にて撰玉はゝ、三代實録撰修以後薨去迄纔二年に足らす、二百卷容, みを以し、清和、陽成、光孝三代は、幾日及支干を記す、是に於て、六國史の抄出, たるを知へし、且勅に仍て之を撰玉はゝ、表及序あるへし、律令、日本書紀等, 易に撰修し玉はんや、文徳實録十卷すら、貞觀十三年始撰修に就て、元慶二, するに、未た此を見す、後學の考を俟耳、たとへ實記に此を載るとも、寛平四, 實録によらすして撰玉ふと云はゝ、豈實録と國史と文を同ふせんや、王代, ヌ桑略記、日本紀略、帝王編年、及神皇正統記、大鏡に至るまて、寛平の條を點檢, 玉はんや、是疑の二也、又菅丞相三代實録撰修の一人なれは、草稿有て三代, は、至て古書なれとも、序表なきは質表の體とすへし、桓武天皇以來勅撰の, 勅撰説ヲ, 疑フ, 其證一一, 寛平四年五月十日, 二〇
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- 勅撰説ヲ
- 疑フ
- 其證一一
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- 寛平四年五月十日
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- 二〇
注記 (20)
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