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前史三, の御世に、三代實録, の史を、續三代實録とも號ひたるなるべし、, 御世承平六年より業創めせさせ給ひ、, に上に擧たることく、拾芥略要抄に, 定に爲させ給はむとの、いともめでたき御おきてなりしなるべし、しかる, を撰ぶべき由詔ありて、其人を定め給ひた, の御代、村上天皇の御時におよびて、清愼公に勅ありて、此撰國史の總裁と, 給ひ、また續々其定に撰ばしめて、いはゆる三四代を隔たる後の御世に當, また自新國史後、諸家記録相並出來、, なされ、前に詔ありし宇多天皇、醍醐天皇二代の史に續ぎて、前代朱雀天皇, の史をも修撰すべき旨、重て勅ありけるによりて、それより、其修撰の三代, りて、修定して出し進らしめ、所司にも頒下さるべく、また後々も廢せず、其, りき、其頃因に向後の修國史の事をも、云々と定めおきてさせ給へるなる, と見えたるは、, 代實録に續ぎて、宇多天皇、醍醐天皇二御代の國史をあらかじめ撰ばしめ, 朱雀天皇の次, かくて其御定のまゝに、國史撰ばしめ給はむとして、朱雀天皇の, べし, 天徳元年十二月二十八日, 頃より十餘年ばかり、撰國史所, 此年ごろは、上に引たる符宣, 抄なる宣旨文に據りていふ, 上に注せるごとく、天慶二年の, 清和、陽成、光, ○中, )別當闘れたりとみえて、天暦八年に、大江朝綱朝臣を別當に擧げ給へり、, 孝の三代、, を勵ましめ給ひ、中間闕たりつる別當, これをおもへば、その天暦八年の頃、清愼公を總裁として、さらに修撰の業, ○中, ○中, をも興し宛給ひたるにそあるべき、, 略, 略, 略, 爲ス, ヲ創メラ, 續三代實, 録ト號ス, 藤原實頼, 撰國史所, ヲ總裁ト, 朱雀天皇, ル由來, 四〇六
割注
- 頃より十餘年ばかり、撰國史所
- 此年ごろは、上に引たる符宣
- 抄なる宣旨文に據りていふ
- 上に注せるごとく、天慶二年の
- 清和、陽成、光
- ○中
- )別當闘れたりとみえて、天暦八年に、大江朝綱朝臣を別當に擧げ給へり、
- 孝の三代、
- を勵ましめ給ひ、中間闕たりつる別當
- これをおもへば、その天暦八年の頃、清愼公を總裁として、さらに修撰の業
- をも興し宛給ひたるにそあるべき、
- 略
頭注
- 爲ス
- ヲ創メラ
- 續三代實
- 録ト號ス
- 藤原實頼
- 撰國史所
- ヲ總裁ト
- 朱雀天皇
- ル由來
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- 四〇六
注記 (46)
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