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せたりけむを、さきにその草案を寫せる本のありて、たま〳〵世にも遺り, 傳はりたりしものとこそおもはるれ、かく考へたる由は、類聚符宣抄の撰, 六月廿九日に、參議備前守大江朝綱朝臣を宜爲撰國史所別當, ず、既に定置せ給ひける奏進の期に及ばぬほどに、事ありて其草案みなう, 臣雅文所申國史、隨彼請申、宜令出見、見了之後、全可返收者といへる宣旨文, 年四月廿六日、大外記菅乃正統朝臣の奉にて、被右大臣宣稱、式部少輔橘朝, 國史所と云ふまで連ね載せたり、さて其康保五年三月七日云々の次に、同, をも載たり、此はかの國史の草案を請申によりて、許し見せしめ給へるな, 國史所の部に載せたる宣旨文に、朱雀天皇の御世、承平六年十一月廿九日, 同二年二月十三日に、史生日置卿明を額田良秀任讚岐權大目之替、宜直撰, 大納言藤原恒佐卿、中納言平伊望卿を爲撰國史所別當、同日に右少辨大江, とみえ、冷泉天皇, 村上天皇の御世には、, の御世におよびて、安和元年八月廿二日に、大主鈴秦春樹を宜直撰國史所、, 朝綱朝臣を宜令直撰國史所とみえ、, 同八年, 四年が間、別當を闕れたりしが、この抄に、その間別當に【, 前に承平六, 爲されし恒佐卿は、同七年、右大臣になされ、天慶元年、薨じ給ひ、伊望卿は、承, 年、此別當と, 平七年、大納言に爲され、天慶二年十一月十六口、薨給ひき、此天暦八年迄十, されたる宣旨文見えず、省けるにてもあるべし、〇中略, ○中, ○中, 略, 略, 天徳元年十二月二十八日, 四〇四
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- 四年が間、別當を闕れたりしが、この抄に、その間別當に【
- 前に承平六
- 爲されし恒佐卿は、同七年、右大臣になされ、天慶元年、薨じ給ひ、伊望卿は、承
- 年、此別當と
- 平七年、大納言に爲され、天慶二年十一月十六口、薨給ひき、此天暦八年迄十
- されたる宣旨文見えず、省けるにてもあるべし、〇中略
- ○中
- 略
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- 天徳元年十二月二十八日
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- 四〇四
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- 1715,644,60,2210せたりけむを、さきにその草案を寫せる本のありて、たま〳〵世にも遺り
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