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がへるもの也, 眞字序を淑望の撰と意得つめて、明證也と思はれしより、此序の五年は、奉, 詔の年なる事いと明らかなるをさへ竟に誤解して、五年と直して記され, めて、原本には是も六年とぞ有つらん、さるを諸史の撰者たち、後人摸作の, きを、只三日の差ひにて、いさゝかの事なれば、さる故も有べき事に思ひて、, はあんめれ、果して近ごろの大日本史には、十八日と改め記されたり、こは, やまちなる事〓にいへり、よし奏進の日におもひとれりとも、それを序末, べき、又五年とあるは、六年のあやまちなる事、上に委しく辨ぜるが如し、決, て、これを奏進の日也とおもひとりしは、眞字序の作者、語調にくらきのあ, たるもの也、さらば十五日をもおなじく此序につきて、十八日となほすべ, 是ばかりは、もとのまゝにぞ記し置れけん、さればこそ、こと〴〵十五日と, れてと承たる文也、さるを奉らしめ給ひてなんといふまでに、引およぼし, 延喜五年四月十八日に、撰集の勅を蒙りしと也、四月十八日に云々仰せら, たま〳〵五年の奉詔も、六年の奏覽も、ともに四月中旬に當りたるよりま, に書べき事かは、奏日と序書し日と同日ならんいはれなきをや、かくも筋, ○中, 略, 四月十八, ヲ同五年, 奉勅ノ日, 日トスル, 説, 延喜五年四月十五日, 五四六
割注
- ○中
- 略
頭注
- 四月十八
- ヲ同五年
- 奉勅ノ日
- 日トスル
- 説
柱
- 延喜五年四月十五日
ノンブル
- 五四六
注記 (24)
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