『大日本史料』 1編 6 延長 5年11月~承平5年雑載 p.897

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く、しかのみならず, 年ばかり後なれど、本朝文粹卷六、倫寧朝臣が上表、おもひあたることなり、, ことにわが大御國ぶりに通じ、年ごろ官途にもまことをつくし、功勞いた, そも〳〵此日記、はじめには、女の所爲に書なし、をはりには、とまれかくま, ある者を配流せられしは、土佐國にはかぎらぬ事ながら、かく配流の例多, おもひあたられし事共多し, ること、深き歎息なりしにこそとおぼしきなり、この延長八年より四十四, くつもりたりしかば、大國上國にも任ぜらるべきに、土佐守に任ぜられた, の詞也と見すぐすべけれど、まことにはづとならば、かゝざらむにます事, を記し置て、後のおもひ出にこそすべき物なれ、大かたのめには、たゞ謙遜, りとは明らかなるなり、予つら〳〵此記を見し事、年頃になりて、やう〳〵, れとくやりてむとかゝれたる、よく〳〵めをとゞむべし、日記はもと實事, 此外、土佐國に配流の例猶多し、大かた罪, あらじかし、かれ思ふに、これ必ふかきいきどほりありて、かゝれたる物な, 其頃土佐は伊豫國守管内の國といひ、拾芥抄云、土, 佐、中遠、七郡云々など見えたる國なり、貫之ぬし若年より和漢の才に長じ、, 〔土佐日記燈〕大旨, ○中, ○中, 略, 略, 人配流ノ, 土佐ハ罪, 國, 承平五年二月是月, 八九七

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  • ○中

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  • 人配流ノ
  • 土佐ハ罪

  • 承平五年二月是月

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  • 八九七

注記 (26)

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