『大日本史料』 1編 10 天暦 7年 8月~応和元年11月 p.771

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ノ〓セキ敢給ハス、右ノ膝ヲ〓、左ノ袖ヲ披テ、昔天照大神百皇ヲ守奉ラン, ト思召、〓ヲ流シ給ケル程ニ、灰燼上ニシテ見出シ奉リタリケルニ、木印一, て給て、なんてんの櫻の木にかゝらせ給ひたりけるを、をのゝみや殿ひさ, 面、其文ニ天下大平ノ四字アリケリ、又南殿ノ櫻ノ梢ニ飛カヽラセ給タリ, カタメニ、移シ留給ヘル御鏡ナリ、御誓イマタ改給ハスハ、神鏡實頼カ袖ニ, 四年九月廿四日申刻、重光朝臣來申云、火氣頗消、罷至温明殿求之、瓦上有鏡, まつきて、御目をふさきて、警蹕をたかくとなへて、御うへのきぬの袖をひ, ケルカ、光明赫奕トシテ、朝日ノ山端ヲ出ルカ如シ、代ハ猶失サリケリト悦, たかくしきあけられたりけるとそ、天徳内裏燒亡に神鏡みつからとひい, ろけて、うけまいらせられけれは、すなはちとひかへりて、御袖にいらせ給, 宮人曲并内侍所効驗事, たりと申つたへて侍り、されとも此事おほつかなし、其日の御記に云、天徳, 内侍所モ燒サセ給ヌルニヤ、代ハ角ニコソ, 記かくのことし、小野宮殿の事みえす、おほつかなき事也、, 一面、其經八寸、頭雖有一瑕、圓規甚以分明露出、俯破瓦上、見之者無不驚感、御, 〔源平盛衰記〕, ○上略、内裏燒亡ノコトニカ, ル、本月二十三日ノ條ニ收ム, 四十, 四, 神鏡實頼, ノ袖ニ入, リ給フト, 天徳四年九月二十四日, 七七一

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  • ○上略、内裏燒亡ノコトニカ
  • ル、本月二十三日ノ條ニ收ム
  • 四十

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  • 神鏡實頼
  • ノ袖ニ入
  • リ給フト

  • 天徳四年九月二十四日

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  • 七七一

注記 (25)

  • 371,654,63,2195ノ〓セキ敢給ハス、右ノ膝ヲ〓、左ノ袖ヲ披テ、昔天照大神百皇ヲ守奉ラン
  • 722,650,63,2193ト思召、〓ヲ流シ給ケル程ニ、灰燼上ニシテ見出シ奉リタリケルニ、木印一
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