『大日本史料』 1編 10 天暦 7年 8月~応和元年11月 p.772

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あらたまらすは、神鏡實頼かそてにやとり給へと申給ける御詞、いまたを, 〓をさへかたくて、右の御膝をつきて、左の御袖をひろけて申させ賜ける, 日の山のはをいつるかことし、世はいまたうせさりけりとおほしける、感, 御鏡も入給まし、上代こそめてたく侍けれ、抑皇居には、難波、藤原の兩宮は, てまつられける、この世にはうけたてまつらんと思よる人もありかたく、, 給テ、御袖ニ入セ給ヘリ、即ツヽミ奉テ、御前ヲ進テ、主上ノ御在所太政官ノ, は、昔天照御神百王をまふりたてまつらむと御ちかひありけり、そのむね, 宿リ入セ給ヘト仰ラレケル、御言ノイマタ終ラサルニ、高梢ヨリ飛下ラセ, はらさるにとひいり賜へり、御袖につゝみて、太政官の朝所へそわたした, 〔橘直幹申文物語繪〕, 朝所ヘソ渡シ進ラセラレケル、猛火ノ中ニシテ損失ナカリケルコソ、靈驗, のさくらの木のこすゑに、御かゝみかゝらせ給へり、光明奕赫として、朝の, 掲焉ト覺ユレ、今ノ代ニハ誰人カ請シ奉ラント思寄ヘキ、神鏡モ飛入セ給, はかうにこそありけれとおほして、御なみたをなかさせ給ける程に、南殿, 世は今, ハン事ソモ知ラス、上代ハ目出タカリケリト、身毛竪テ貴カリケリ、, ○伯爵酒井, ○上略、内裏燒亡ノコトニカ, ル、本月二十三日ノ條ニ收ム, 忠正氏所藏, 渡シ奉ル, ヲ朝所ニ, 實頼神鏡, ノ説, トノ説, 天徳四年九月二十四日, 七七二

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  • ○伯爵酒井
  • ○上略、内裏燒亡ノコトニカ
  • ル、本月二十三日ノ條ニ收ム
  • 忠正氏所藏

頭注

  • 渡シ奉ル
  • ヲ朝所ニ
  • 實頼神鏡
  • ノ説
  • トノ説

  • 天徳四年九月二十四日

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  • 七七二

注記 (27)

  • 551,659,63,2201あらたまらすは、神鏡實頼かそてにやとり給へと申給ける御詞、いまたを
  • 784,651,66,2202〓をさへかたくて、右の御膝をつきて、左の御袖をひろけて申させ賜ける
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