『大日本史料』 2編 2 正暦4年7月~長徳3年8月 p.358

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樂ニ按察、小一條等アラハ可詣、不然者不及願云々、, らすとそ仰られける, 法によりて、われ神恩をかうふるとそ、後に仰られける、中關白はかく酒を, とて、物まいりて後は、やかておりて供奉せさせ給ひけるとそ、この日の作, 〔古今著聞集, 奉りて、沈醉の事共有けり、人々劒なとはつされてけり、御堂殿はをそれ有, に、御車の内に酒饌をまうけられて閑院大將、御堂の入道殿なとよひのせ, このみ給て、つねのことくさに、極樂世界に按察なくは、われ又往生すへか, ろの御ありさま申侍らん、昭宣公の御きんたち、三平とは聞えさすめりし, に、此三ところをは、三道とやよの人申けん、えこそうけ給はらすなりしか, 臣殿はいかゝおはすなとゝふに、いとかしこうおはします、天下とる相お, し伴僧にて、相人の候ひしを、女房ともよひて相さゝれけるついてに、内大, 中の關白、春日の行幸に供奉し給ひたりける, 大鏡〕〓政大臣道長故女院の御修法して、飯室の權僧正のおはしまし, 〔大鏡, 〕太政大臣兼家のおとゝ女院の御母北方の御はらの君達みとこ, 長徳元年四月十日, 略, 飮食第廿八, 十八, ○下, 略, ○下, 五, ヲ相ス, 春日行幸, ル相, 天下ヲ取, 相人道隆, ノ日ノ醉, 三道ノ一, 態, 人, 長徳元年四月十日, 三五八

割注

  • 飮食第廿八
  • 十八
  • ○下

頭注

  • ヲ相ス
  • 春日行幸
  • ル相
  • 天下ヲ取
  • 相人道隆
  • ノ日ノ醉
  • 三道ノ一

  • 長徳元年四月十日

ノンブル

  • 三五八

注記 (35)

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