『大日本史料』 2編 2 正暦4年7月~長徳3年8月 p.457

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是月、官符ヲ諸國ニ下シテ、受領ノ吏ヲ誡飭ス、, 補藏人頭, さらんは、いとおしき事にこそ候はめと申させ給けれは、道理のことゝい, たち給ひたりけれ、けに思ひかけす道理なりや、大かた此そうの頭あらそ, ひなからなり給にしそかし、大かたむかしはさきのとうの擧によりて、後, へりけるを、たれそとゝひ給ひけれは、御なのりし給ひて、頭になし給たれ, の頭になる事にて侍る也、されは殿上にわれなるへしなと、おもひ給へり, ける人は、こよひときゝてまいり給へるに、いつこもとゝかにさしあひ給, ひにかたきをつき給へは、これもいかゝおはすへからん、, ○源平盛衰記、東齋隨筆等、異事ナキヲ以テ略ス、, は、まいりてはへるなりとあるに、あさましとあきれてこそ、をこきもせて, 行成補職事、任辨官、多以失禮、漸尋知之、後勝傍倫、已携文書之所致也、, 棄小庭退散云々、行成無謬氣靜喚主殿司、取寄冠、〓砂著之云、左道ニイマス, 〔古事談, 一條院御時、實方與行成、於殿上口論之間、實方取行成冠、投, ル公達哉云々、主上自小部御覽シテ、行成ハ召仕フヘキ者ナリケリトテ、被, 于時備前介、前兵衞佐也、〇中略、實方、陸奧守ニ, 任ズルコトニカヽル、正月十三日ノ條ニ收ム、, 臣節, (後), 二, ルトノ説, 叡慮ニ依, 前ノ頭後, 擧スル例, ノ頭ヲ吹, 長徳元年八月是月, 四五七

割注

  • 于時備前介、前兵衞佐也、〇中略、實方、陸奧守ニ
  • 任ズルコトニカヽル、正月十三日ノ條ニ收ム、
  • 臣節
  • (後)

頭注

  • ルトノ説
  • 叡慮ニ依
  • 前ノ頭後
  • 擧スル例
  • ノ頭ヲ吹

  • 長徳元年八月是月

ノンブル

  • 四五七

注記 (28)

  • 278,579,77,1488是月、官符ヲ諸國ニ下シテ、受領ノ吏ヲ誡飭ス、
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