『大日本史料』 2編 2 正暦4年7月~長徳3年8月 p.582

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曲相須者、及諸道之沙汰矣。違勅者、唯公方一身也、, ことく候けるなり、今の人はわかやくをせさせむとこそ思ひ、かつはつか, うまつり候めれ、よき諸大夫とあやしのきむたちとは、はるかに絶席した, るものにてなん候ける, さ侍るとてこそ文範わたり候けれ、むかしは人の心うるはしくて、かくの, 違勅之罪、公方答云、以此文案之、格條事。偏皆可謂違勅之者、何更令初有違勅, りを三條關白わたるへきにて候けるに、三條の關白わたくしに文範にあ, 過及左遷、公方卒後、子允亮思其父之耻、研精此事七八年許、遂具文書、向文範, 之詞矣、格條事不可必稱違勅之、故新立違勅之文、文範又難云、格條立違勅文, ひて、祭は我等かやうなる人のわたるなり、我わたり給へと申されけれは、, 之間、問云、破勅語之起請。皆可稱違式之者、何故格條中注云、若違此格者、論以, 文異陳状。然者今令條稱曰、論以違勅之罪、此條如何、公方無所陳之旨。遂依此, タリ、是討論以無盆也云々、允亮懷文書還畢、問、此論如私曲相須歟、被答云、私, 亭、欲討論之處、文範命云、令問給之聖皇モ不御座、公方モ其身不存。僕モ亦老, 〔大槐祕抄〕文範の民部卿は正左中辨、三條關白頼〓、は權左中辨にて、まつ, 長徳二年三月二十八日, 允亮討論, ヲ桃ム, 公方ノ子, 權官頼忠, 文範應ゼ, リ祭ニ渡, ノ命一依, ズ, 五八二

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  • 允亮討論
  • ヲ桃ム
  • 公方ノ子
  • 權官頼忠
  • 文範應ゼ
  • リ祭ニ渡
  • ノ命一依

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  • 五八二

注記 (25)

  • 1004,672,59,1426曲相須者、及諸道之沙汰矣。違勅者、唯公方一身也、
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