『維新史』 維新史 7 解説 p.27

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纂するのではないかと云ふ疑念」(『過去と現在』)を持つ者もあった。, 昭和九年度に至る間、四回の部分的改正が行われている。, 如きはその一人であり、「既に帝国大学に史料編纂所あり、維新史料の集輯も当然同所に於て行ふ, (三)大正十二年五月八日勅令第二二二号(書記定員五人を四人に改む), (四)大正十三年十二月二十日勅令第三五七号(勅任の専任事務局長を廃し、文部省高等官中より文部大臣, (一)大正二年六月十三日勅令第一七五号(事務局書記官を廃す), この予算案が衆議院予算委員会に上提されると、議員の中には論難する者もあった。島田三郎の, (二)大正七年三月二十六日勅令第二五号(嘱託の常置編纂員及び補助員を改めて奏任の編纂官及び判任の, 編纂官補各六人と定む), 会の事業)とは事に緩急の別あり、期に長短の差あり、蓋し大学の史料編纂は範囲極めて広く、日本, このような意見に対し、時の文部大臣小松原英太郎は「彼(史料編纂所の事業)と此(維新史料編纂, べきであるのに、何の必要あつて屋上屋を架するのか」と述べ、また議員中に「薩長の頌徳誌を編, り、史料文書の散逸せざる間に之を採集すると同時に、之を遺老に質し又は其の実歴談を徴する等、, 建国の昔にまで溯るもので、従つて寧ろ永久的施設と謂ふべく、本会の事業は範囲を維新前後に限, 之を補する事となる), 『維新史』と維新史料編纂会, 三〇

  • 『維新史』と維新史料編纂会

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  • 三〇

注記 (17)

  • 679,347,57,1710纂するのではないかと云ふ疑念」(『過去と現在』)を持つ者もあった。
  • 1741,515,51,1240昭和九年度に至る間、四回の部分的改正が行われている。
  • 900,350,67,2514如きはその一人であり、「既に帝国大学に史料編纂所あり、維新史料の集輯も当然同所に於て行ふ
  • 1345,514,52,1587(三)大正十二年五月八日勅令第二二二号(書記定員五人を四人に改む)
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  • 1641,518,52,1440(一)大正二年六月十三日勅令第一七五号(事務局書記官を廃す)
  • 1015,408,66,2450この予算案が衆議院予算委員会に上提されると、議員の中には論難する者もあった。島田三郎の
  • 1537,514,56,2343(二)大正七年三月二十六日勅令第二五号(嘱託の常置編纂員及び補助員を改めて奏任の編纂官及び判任の
  • 1447,613,48,507編纂官補各六人と定む)
  • 434,346,68,2517会の事業)とは事に緩急の別あり、期に長短の差あり、蓋し大学の史料編纂は範囲極めて広く、日本
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  • 205,352,66,2533り、史料文書の散逸せざる間に之を採集すると同時に、之を遺老に質し又は其の実歴談を徴する等、
  • 320,344,66,2522建国の昔にまで溯るもので、従つて寧ろ永久的施設と謂ふべく、本会の事業は範囲を維新前後に限
  • 1155,609,49,462之を補する事となる)
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