『大日本史料』 2編 7 寛弘8年7月~長和2年10月 p.683

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南頭, 人景理朝臣令奏聞返給了、予立東階下、公資不返奉見參宣命、仍予氣色、不擁, 此後至長和二年正月一日、節會内辨以下連々令行雜事給、, ゝもいみしうしけけれは、さま〳〵いはひことともにてくれぬへし、, 御堂荷前使擬侍從事, 第五皇子、御著袴ノ儀ヲ行ヒ給フ、, 進之、同見訖、了返、從予起座進射場、外記令〓宣命、見參等、公資相從、下官以藏, 受宣命復座、諸卿退下、列立左仗, 復座、次中務輔唱見參、諸卿就祿所、給祿退出自日花門、今日無國栖奏、依御忌, 書杖欲奉之、作□案内令〓杖即進之、見參者返給、宣命者取副笏參上著座、召, 奉之、見了返給、公資作法失例、次仰内記可進宣命之事、内記義忠〓書杖參來, 朝拜よりはしめ、さま〳〵にめてたし、殿上のかたにはしんとりといひて、, 月歟、天暦九年以後、節會無國栖奏、, 〔榮華物語〕, いとまさなうこちたきけはひともきこえたり、ついたちよりはしめ、こと, 〔局中寶〕, 宣命使就版、諸卿兩段再拜、初段再拜、次段拜舞、宣命使復座、次諸卿, 左宰相中將經房經之、, 〓榮華物語〕〓かけのかつらはかなくくれぬれは、ついたちには、元日の, 内覽後令奉, 具詞云、左ノ近守ノ司, ノ於保伊須計源朝臣, 異位, 重行, 行公事給例, ひかけのから, ひ十, ノ沈醉, 殿上後取, 國栖奏ナ, 長和二年正月一日, 六八三

割注

  • 内覽後令奉
  • 具詞云、左ノ近守ノ司
  • ノ於保伊須計源朝臣
  • 異位
  • 重行
  • 行公事給例
  • ひかけのから
  • ひ十

頭注

  • ノ沈醉
  • 殿上後取
  • 國栖奏ナ

  • 長和二年正月一日

ノンブル

  • 六八三

注記 (32)

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  • 1682,648,69,2226人景理朝臣令奏聞返給了、予立東階下、公資不返奉見參宣命、仍予氣色、不擁
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