『大日本史料』 2編 10 長和5年3月~7月 p.330

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る藥にて、けにも歌道の本意に侍りてんといふ、, 給ふは、叡心のあさましきならすや、弘徽殿のおしたちかと〳〵しき所ものし給ひて、, 此物語もつはら人情世態を述て、かみ中しもの風儀用意をしめし、事を好色によせて、, も、東宮におとらすもてなし給ひ、ようせすは、儲位をもとりかへまほしう見えさせ, 例せは、桐壺の帝の色をおもんして、更衣に寵遇すきさせ給ひ、人のそしりをもえはゝ, からせ給はす、世のためしにもなりぬへき御もてなしを、上達部うへ人よりはしめ天か, すといへとも、おのつからをのこのいましめとなることおほし、ひとつふたつを擧て, そなへ侍らまし、さは侍らぬかといへは、或人うなつきて、吾國いちはやひたゝはし, 美刺を詞にあらはさす、見る人をしてよしあしを定めしむ、大旨は婦人のために諷諭, 諫し奉るにあらすや、且源氏の君をわたくし物におもほして、御元服より以下なに事, き人のむまれなれは、直諫は入かたうして、そのものやはらかなる諷諭なん病に應す, 下のもてなやみ草にならせ給ふは、帝徳のはつかしき御事にして、後代のみかとを諷, みかとの御なけきを事にもあらす覺しけちたるは、后妃の徳いつくにかおはします、, 其五作者本意, ヲムネトス, ト雖亦男子, ヲ誡ムルニ, 婦人ノ諷諭, 足レリ, 長和五年四月二十九日, 三三〇

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  • ヲムネトス
  • ト雖亦男子
  • ヲ誡ムルニ
  • 婦人ノ諷諭
  • 足レリ

  • 長和五年四月二十九日

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  • 三三〇

注記 (21)

  • 1530,590,58,1207る藥にて、けにも歌道の本意に侍りてんといふ、
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  • 1274,590,61,2150此物語もつはら人情世態を述て、かみ中しもの風儀用意をしめし、事を好色によせて、
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