『大日本史料』 2編 15 寬仁3年10月~4年7月 p.254

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并返牒等、可返遣之由、可給官符、即下大夫史奉親、令作官符、依火急事、自殿上方, よつたゆるときある、又みちもさりあへすたつおりもあるそかし、, 欲歸去府解、仰云、前日子良等祿法定下、并遣高麗返牒等了、被到著之日、慥給祿物, 召上宰相、忽於結政所請印、入夜退出、, かの國のつかひには、大貳、金三百兩とらせてか, てかたきおほえにてこそおはすめれ、みかとには、いつかはむま・くるまの、みつ・, 殿をすてぬものにおもひきこえさせたまへるなり、されはにや、世にも、いとふりす, 高麗國使鄭子良給祿之由府解并子良祿物等、右府被奏、而今日依凶事不申、, 〔大鏡, 不能奏達之、入夜歸宅、, 廿五日、甲辰、, 八月, へさせ給ける、このほとの事も、かくいみしうしたゝめ給へるに、入道殿なをこの帥, 隆家〓, ノ條ニ見ユ、, ノ兩社ニ奉幣使ヲ發遣スルコ, ○上略、高麗虜人送使、對馬ニ到ルコト二, カヽル、三年九月二十二日ノ第一條ニ收ム, ト、八月二十五日ノ條ニ見ユ, ○藤原隆家、大宰權帥, 鹿島・香取, ヲ辭シテ上洛スルコト、, ○東松〓三氏本, ○藤原頼通、, ○中, 略, 家, 三月二十二日, ノ條ニ見ユ、, 四, 〕〓東松委三氏本一、内大臣道隆, 二於テ請印, 大宰府祿物, 依リ結政所, 解文ヲ上ル, 事急ナルニ, 使二金三百, 兩ヲ賜フ, 寛仁四年二月十六日, 二五四

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  • ノ兩社ニ奉幣使ヲ發遣スルコ
  • ○上略、高麗虜人送使、對馬ニ到ルコト二
  • カヽル、三年九月二十二日ノ第一條ニ收ム
  • ト、八月二十五日ノ條ニ見ユ
  • ○藤原隆家、大宰權帥
  • 鹿島・香取
  • ヲ辭シテ上洛スルコト、
  • ○東松〓三氏本
  • ○藤原頼通、
  • ○中
  • 三月二十二日
  • ノ條ニ見ユ、
  • 〕〓東松委三氏本一、内大臣道隆

頭注

  • 二於テ請印
  • 大宰府祿物
  • 依リ結政所
  • 解文ヲ上ル
  • 事急ナルニ
  • 使二金三百
  • 兩ヲ賜フ

  • 寛仁四年二月十六日

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  • 二五四

注記 (40)

  • 1659,607,58,2072并返牒等、可返遣之由、可給官符、即下大夫史奉親、令作官符、依火急事、自殿上方
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  • 1770,606,58,2070欲歸去府解、仰云、前日子良等祿法定下、并遣高麗返牒等了、被到著之日、慥給祿物
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