『大日本史料』 2編 7 寛弘8年7月~長和2年10月 p.323

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のわきかたう、おもひ〳〵なりつるほと、ねたかりつる人〳〵なと、けふの, れにさはり、日なとのへさせ給へき御よのありさまならねは、二月十四日, していてさせ給て、にはかにこの御事ともの御よういあり、なにこともそ, にきさきにゐさせ給て、中宮ときこえさす、いそきたゝせ給ぬ、そのひにな, うなき御心なり、このよをふさはしからすおもひたまへるなりなと、ゑし, のたまはすれは、さはよき日してこそは、宣旨もくたさせ給へきなれと奏, 侍のかみの御事は、をのつから心のとかになと、そうせさせ給へは、いとけ, りぬれは、つねの事なからも、いみしくやむことなくめてたし、もとの中宮, きさみに、はつかしけなることゝもおほかり、なにことも心くるしけに、う, 皇后宮にあからせ給ふ、御年廿五、としころの女房たち、上中下のほとなと, やたちもあまたおはします、宣耀殿こそまつさやうにはおはしまさめ、内, き御事を、殿にたひ〳〵きこえさせ給へれと、としころにもならせ給ぬ、み, 見、舍人等賜布、, 〔榮華物語〕, 皇太后宮、此日啓陣諸衞賜祿、歸遣四位褂袴五位褂一重、判官單重、志府生疋, 内にはかんのとのゝきさきにゐさせ給へ, 〔榮華物語〕〓かけのかつら内にはかんのとのゝきさきにゐさせ給へ, ひかけのかつら, 御年齡, ニ祿ヲ給, 奸子ノ立, 后ヲ道長, 諸衞官人, 皇太后ノ, 女房達ノ, 有樣, ニ促シ給, ス, フ, 長和元年二月十四日, 三二三

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  • ひかけのかつら

頭注

  • 御年齡
  • ニ祿ヲ給
  • 奸子ノ立
  • 后ヲ道長
  • 諸衞官人
  • 皇太后ノ
  • 女房達ノ
  • 有樣
  • ニ促シ給

  • 長和元年二月十四日

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  • 三二三

注記 (31)

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