『大日本史料』 7編 23 応永22年9月~同年雑載 p.70

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へりて、御隨身に給ふ、次第の事はてゝ、官の廳へ還御有、行列さきにおなし、内大臣, の御祓の物をすゆ、衝重にてあるへきに、折敷にてありしこそ先例にたかひたれ、次に, めのことし、御裾には關白・内大臣殿かはる〳〵候し給ふ、内膳の御膳をりやくせらる、, 物の名をとひて、かしはてに給ふへきよしをおほせらる、つきに外記見參をもちてまい, 暦應以下近代の例也、次に獻物の事あり、大臣、めしによりてすのこに圓座につきて、, 大麻をまいらす、笏にてなてゝかへし給ふ、祓の物を河流になく、みな舊式におなし、, 殿は御供奉なくて、御乘車にて、すくに院の御さしきへまいらせ給ふ、還幸の御道御見, 臣、關白のろくをとる、頭辨時房朝臣、内大臣殿御祿をとる、いつれもやかてもちてか, る、大臣これを取て、内侍につきて奏せらる、其儀つねのことし、たゝし、獻物と見參, 次に腰輿をよせて、御膳の幄に還御、この時はしめてけいひつを稱す、劍璽の役人はし, 物のためなり、御車は關白の毛車を申わたさる、これは新儀なから、時にしたかひたる, 事なれは、中々おもしろきためしにもなりぬへきにや、又御棧敷還御の時の御車よせに, はやかて内大臣殿御まいり有て、いま一きは嚴重に有けるとそうけ給る、此あひた關白, との前後いさゝかちかひたる事ありしやらん、次に諸卿の祿を給ふ、頭右衞門督清房朝, 應永二十二年十月二十九日, 給フ, 諸卿ニ祿ヲ, 御膳ノ握ニ, 太政官廳ニ, 還御, 還御, 七〇

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  • 給フ
  • 諸卿ニ祿ヲ
  • 御膳ノ握ニ
  • 太政官廳ニ
  • 還御

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  • 七〇

注記 (22)

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