『大日本史料』 3編 1 応徳3年11月~寛治4年雑載 p.411

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廟中忽動搖して、響應の驗を現し給ふ、上皇親至心の洞徹、納受の即驗を清, 踏し給ふ、往昔にもいまた聞かす、將來も亦難かるへしと讀み上けけれは、, 卅口の住侶を拜殿に請して、理趣三昧を行はる、, 勅して、三口の阿遮梨を奧院に置き、傳法灌頂を繼しめ給ふ、御經供養の後、, 覽まし〳〵、叡感淺からさりしとそ、此時朝廷よりは、中將源雅俊朝臣を勅, 使として、御誦經物を賦せしめ給ひ、上皇又勸賞の事を權大納言師忠卿に, 下し、且備後國太田莊を永代大塔領に寄附し給ひ, 上に、三萬の燈を耀し, 字の理趣經三十卷を開題し給ふ、導師は法印權大僧都隆明、呪願は長者權, 太子たりし時、皇城を辭して道に歸す、今太上皇は、寶位を抛ちて、靈崛に攀, 金泥の法華經一部、墨, 翌廿八日、西の壇上を□御遶堂あり、大塔舊儀の如く造營すへきの院宣を, く叡慮を凝して、御持念あらせらる、其時御導師啓白して曰、昔釋尊の悉達, 又大塔に於て、兩部行法永代晝夜不退の旨、宸筆の御手形を賜, 少僧都定賢、三禮は權少僧都寛意、唄散華等には頼昭、澄成、永尋、維覺なり、, 上皇深, 寛治二年二月二十二日, 拜殿の南の方に、三間の假, 太田莊の大塔領なる事, 燈を、今白河燈といふ、〇中略, 西南北に七僧の座を設く、七僧の座の東に、請僧三十人の座を敷く, 屋を築きて、御聽聞所とす, 此時上皇、自挑けさせ給へる一, 嘉元の文書, の北の庇に、御座をしつらひ、廟壇の前に、導師呪願の高座を建て、東, は、興山寺に藏むる文永, に見えたり, 殿, 禮, 金泥法華, 經墨字理, 題シ給フ, 太田莊ヲ, 勅使, 趣經ヲ開, 附ス, 寛治二年二月二十二日, 四一一

割注

  • 拜殿の南の方に、三間の假
  • 太田莊の大塔領なる事
  • 燈を、今白河燈といふ、〇中略
  • 西南北に七僧の座を設く、七僧の座の東に、請僧三十人の座を敷く
  • 屋を築きて、御聽聞所とす
  • 此時上皇、自挑けさせ給へる一
  • 嘉元の文書
  • の北の庇に、御座をしつらひ、廟壇の前に、導師呪願の高座を建て、東
  • は、興山寺に藏むる文永
  • に見えたり
  • 殿

頭注

  • 金泥法華
  • 經墨字理
  • 題シ給フ
  • 太田莊ヲ
  • 勅使
  • 趣經ヲ開
  • 附ス

  • 寛治二年二月二十二日

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  • 四一一

注記 (38)

  • 1006,747,55,1963廟中忽動搖して、響應の驗を現し給ふ、上皇親至心の洞徹、納受の即驗を清
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