『大日本史料』 3編 18 永久4年12月~永久5年12月 p.113

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るへしとおほせくたされたりしかは、そのさたのあひた師説をしりたる也、かつらの, 拍子十七、つきのかへりにははしの拍子一をすつ、さて十六拍子を返々するなり、は, このおはり女房にてわかゝりけるときより道心ありけり、止觀よまんの心さし有て、歩, 已上三張、基綱帥於鎭西作之、此二比巴各腹中に入麝香・丁子等令熏云々、, やき物也、このかくは大判官にもつたへ申さす、堀河の院の御時、上下をろんせす、, る、そのゆへにかつらの大夫と人の申なり、その人はそのひをはせしか、さらぬひと, 橋を、ふゑのふにうつすへし、ふるきふにみあはせて、よろしきやうにしるしてまい, 諸家の樂目六をめしゝをり、基綱中納言家目録にのみいりたりしを、宣旨に云、基政民, 部卿忠教卿のいゑにまかりて、基綱中納言をまねきとりて、琵琶にひかれたなる一團, 大夫と申人おはす、かの中納言の息也、孝清入道の養子なり、さてかつらち□しら, 〔龍鳴抄〕上壹團橋, 體源鈔〕十二上基綱卿としたけて後、帥に成てくたられけるとき、白河院、, はこれはよもしらさるらん、, 〕1, 十訓抄, 前掲ノ, ○中略、, ニ同ジ、, けう, いと, 基綱家ノ樂, 目録ヲ上ル, 永久四年十二月三十日, 一一三

割注

  • 十訓抄
  • 前掲ノ
  • ○中略、
  • ニ同ジ、
  • けう
  • いと

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  • 基綱家ノ樂
  • 目録ヲ上ル

  • 永久四年十二月三十日

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  • 一一三

注記 (24)

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