『大日本史料』 4編 1 文治元年11月~3年8月 p.504

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寺奇特の思をなしつるに、さては遼遠の道を分て、信敬の人を資給つる御, れんとしける事を、なく〳〵語申に、良觀も〓を流し、去六月廿八日, 松内大臣重盛公天下を治給ふころ、次男小松新三位中將資盛卿十三歳之, に、御, トモ故アリテ、頼朝宥免シ、安堵ノ下文ヲ與ヘシトナリ、, 〔參考〕, にたけて、〓かきあへす、當寺の師匠の良觀阿闍梨に、由井濱にて頭をきら, は落つかす、先、清水寺に參詣して、本尊を拜奉りて、御利生のかたしけなき, 邊の安置し奉給たりし本尊、俄にたふれおはしまして、御手二におれぬ、一, 界白田ノ傍ヲ云フ, 士ナルカ故、文治二年六月、首ヲ刎ラルヘキニ決シ、此所ニ敷皮ヲ設ク、然レ, 志、誠に上代にも超たり、新造の觀音の御利盆、古佛身に勝たりと、あふかぬ, 〔勢州四家記〕一關の一黨とは、六波羅太政大臣平清盛公之後胤也、先祖小, 盛久ハ主馬八郎左衞門ト云ヒテ、平家重恩ノ, きせん上下なのりけり、, 時、殿下乘合依而、勢州鈴鹿郡關谷久我と云所へ、六年之間流さる、其時一子, 〔新編相模風土記稿〕, 〔新編相模風土記稿〕〓〓點山之内莊大町村盛久數皮蹟、南方亂橋村, 脈針〓山之内莊大町村盛久敷皮蹟、南方亂橋村, 七尺許, 芝地方六, 刻, 鎌倉郡山之内莊大町村, 八十十, 午, 盛國ノ〓, 關氏ヲ稱, 盛久ノ遺, 跡, ス, 文治二年七月二十五日, 五〇四, 文治二年七月二十五日

割注

  • 七尺許
  • 芝地方六
  • 鎌倉郡山之内莊大町村
  • 八十十

頭注

  • 盛國ノ〓
  • 關氏ヲ稱
  • 盛久ノ遺

  • 文治二年七月二十五日

ノンブル

  • 五〇四
  • 文治二年七月二十五日

注記 (33)

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