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の後、又改むる事ありて、四年四月廿二日、ふたゝび清書いてきて奉られけ, は中あしかりしなり、千載集俊成撰せられしに、俊頼の歌多く入、人々難云、, 二日と正しくある事、まへの諸書にいへるとはたかへれとも、序は俊成卿, 思ひやらる、後白川院の感おほしけるも理にて、何くれに付て、撰者の歌を, 家卿の自らの日記なれは、たかふ〓きにもあらす、これは去年九月に奏覽, 師匠に敵の人の歌をは、いかて多入るそといひしに、俊成云、俊頼はにくけ, の自らかゝれたるなれは、まかふへくもあらず、又明月記も、俊成卿子の定, なり、, るなる〓し、筥の葦手、紫檀軸、羅表紙、伊經の外題、いかにめてたかりけんと, れど歌はにくからすと乃給ひしと也、君子はいかりをう例さすといふ心, 俊成云、我集を撰ぜし時、人を見ず歌を見しと, けるにや、後拾遺すがたと名づけて、口おしき〓にしけるとぞ、ある先達語, 詞花、千載、大略後拾遺の風なるへし, 按るに、四年四月二十, 〔兼載雜談〕俊成は基俊に、廿五才の時より門弟に成給しなり、基俊と俊頼, 〔歴代和歌勅撰考〕, り侍, 月二十二日ノ條ヲ載セタリ, ○上略、上ノ明月記略、四年四, ○中, 略、, 年月ニツ, 歌風, 俊成ガ撰, 歌ニツキ, 明月記ノ, キテノ考, テノ意見, 文治三年九月二十日, 四四
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- 月二十二日ノ條ヲ載セタリ
- ○上略、上ノ明月記略、四年四
- ○中
- 略、
頭注
- 年月ニツ
- 歌風
- 俊成ガ撰
- 歌ニツキ
- 明月記ノ
- キテノ考
- テノ意見
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- 文治三年九月二十日
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- 四四
注記 (30)
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