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すめたてまつりて、のちに御對面あらんためにてぞありける, 屈して、出離の要道をたづね、淨土の法門を談じたまふ、上人の頭光を、まの, は、忠仁公十一代の後胤、累代攝〓の臣として、朝家の憲政、詩歌の才幹、君こ, へとも、偏に順次往生の御のぞみふかゝりけり、御出家の後は、數年上人を, れをゆるし、世これをあふぎたてまつる、榮花重職の豪家にあそび給とい, いまた見候はすと、奉行の三位範季卿申されければ、思食樣ありとていそ, がせられけれは、まつつくりたてゝけり、何事の御料にかと思ふ程に、はや, あたり拜見し給しのちは、一向に生身の佛のおもひをなし給き、しかるを, 波ををしみて、法性寺の小御堂に一夜とゞめたてまつられけり、禪定殿下, 上人の御やすみところなりけり、老者にておはしませは、まづこゝにてや, うつり給へきよしを責申ければ、つゐにみやこをいでたまふ、月輪殿御餘, 指圖を下されて立させられけり、殿下の御所おほく見候へども、かゝる屋, よし仰らる、, 〔法然上人行状畫圖〕卅三官人小松谷の御房にむかひて、いそぎ配所へ, 〔法然上人行状畫圖〕十一月輪殿をつくられけるに、例もなき屋を一宇, ○下, 略、, ○下, 略、, 所ヲ造ル, 範季卿奉, 月輪殿ニ, 法然ノ休, 行ス, 兼實, 出家後ノ, 承元元年四月五日, 六四二
割注
- ○下
- 略、
頭注
- 所ヲ造ル
- 範季卿奉
- 月輪殿ニ
- 法然ノ休
- 行ス
- 兼實
- 出家後ノ
柱
- 承元元年四月五日
ノンブル
- 六四二
注記 (28)
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