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餘炎追而及當社、, 十一月廿三日、のちにきけは、けふのたつの時よりみの, たりときこゆ、又よるいつもちに火あり、, 御さたにて、かんたちめ殿上人はまいらて、そうみやうはくたされて、しや, おはりまて、ひむかしさかもとはまより、わうしの宮のほうてんまて、やけ, 惣持院燒亡、又日吉社邊、王子宮以下拂地燒亡云々、如此故, 建暦元年十二月日辭, 〔華頂要略, 廿三日、巳刻、王子宮同彼岸所等燒失、自土堂邊失火出來、在家及二千家燒失、, 日吉八王子社災ス、, うほたいゐんにて、おこなはるへしときこゆ、たうしのこのゐんのさたは, 二ゐとのきぬ百、ぬのせん、みつもり三ゐかしやうに、物二百まいらせたる, 歟、, 第六十八法印權大僧都承圓十一月, 明月記〕, 退, 〓御〓帝年代記座主法印承圓, にて、さたせらる、, 愚管抄, 二十五日, 天台座主記一, ○明年正月十, ○建暦, 五日ノ條參看、, 本十, 元年、, 百廿一, ○野宮, 法務, 僧正, 土御門, 酉、, 皇帝年代記, 癸, 二百石以令沙汰之由聞之事, 卿二位及, ビ光盛用, 出雲路火, アリ, 度ヲ獻ズ, 建暦元年十一月二十五日, 三三〇
割注
- 天台座主記一
- ○明年正月十
- ○建暦
- 五日ノ條參看、
- 本十
- 元年、
- 百廿一
- ○野宮
- 法務
- 僧正
- 土御門
- 酉、
- 皇帝年代記
- 癸
- 二百石以令沙汰之由聞之事
頭注
- 卿二位及
- ビ光盛用
- 出雲路火
- アリ
- 度ヲ獻ズ
柱
- 建暦元年十一月二十五日
ノンブル
- 三三〇
注記 (42)
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