『大日本史料』 4編 11 建暦元年1月~2年11月 p.330

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餘炎追而及當社、, 十一月廿三日、のちにきけは、けふのたつの時よりみの, たりときこゆ、又よるいつもちに火あり、, 御さたにて、かんたちめ殿上人はまいらて、そうみやうはくたされて、しや, おはりまて、ひむかしさかもとはまより、わうしの宮のほうてんまて、やけ, 惣持院燒亡、又日吉社邊、王子宮以下拂地燒亡云々、如此故, 建暦元年十二月日辭, 〔華頂要略, 廿三日、巳刻、王子宮同彼岸所等燒失、自土堂邊失火出來、在家及二千家燒失、, 日吉八王子社災ス、, うほたいゐんにて、おこなはるへしときこゆ、たうしのこのゐんのさたは, 二ゐとのきぬ百、ぬのせん、みつもり三ゐかしやうに、物二百まいらせたる, 歟、, 第六十八法印權大僧都承圓十一月, 明月記〕, 退, 〓御〓帝年代記座主法印承圓, にて、さたせらる、, 愚管抄, 二十五日, 天台座主記一, ○明年正月十, ○建暦, 五日ノ條參看、, 本十, 元年、, 百廿一, ○野宮, 法務, 僧正, 土御門, 酉、, 皇帝年代記, 癸, 二百石以令沙汰之由聞之事, 卿二位及, ビ光盛用, 出雲路火, アリ, 度ヲ獻ズ, 建暦元年十一月二十五日, 三三〇

割注

  • 天台座主記一
  • ○明年正月十
  • ○建暦
  • 五日ノ條參看、
  • 本十
  • 元年、
  • 百廿一
  • ○野宮
  • 法務
  • 僧正
  • 土御門
  • 酉、
  • 皇帝年代記
  • 二百石以令沙汰之由聞之事

頭注

  • 卿二位及
  • ビ光盛用
  • 出雲路火
  • アリ
  • 度ヲ獻ズ

  • 建暦元年十一月二十五日

ノンブル

  • 三三〇

注記 (42)

  • 656,646,55,487餘炎追而及當社、
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