『大日本史料』 4編 11 建暦元年1月~2年11月 p.519

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然上人に御尋あるべき由を永辨申けるにつきて、相模房と云者を使者と, れたりければ、上人坂本へ渡り給て、かくと申されけり、法印おはしましあ, せば、定めて思定め給つる旨あるらん、しめしたまへとなりとの給へは、上, して、登山の便宜に、かならず音信せしめ給へ、申承るべき事侍るよし仰ら, 候べしと申されけれは、法印順次の往生とげがたきゆへに、この尋をいた, つねに永辨法印と出離の道をかたりあはせ給に、かくのごときの事は、法, かにも御はからひにはすぐべからずと、法印申されけるは、先達にましま, ず、たゞ生死の出がたき事をのみなげく、同じ法流をくめるよしみをもて、, 壽永二年九月に、日吉の御幸の時、座主明雲の賞をゆづりて、法印に敍せら, まはく、成佛はかたしといへども、往生は得やすし、道綽善導の心によれば、, 人自身の爲にはいさゝか思定めたる旨候、たゞはやく極樂の往生をとげ, す、いかゞして、このたびたやすく往生をとぐべきやとの給ふ時、上人答た, ひて對面し、このたびいかゞして生死をはなれ侍るべきとの給に、上人い, るといへども、かたく松門をとぢ、ひそかに蓬屋に居して、ことにしたがは, ○中, 略, 源空ト顯, 眞, 建暦二年正月二十五日, 五一九

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  • 源空ト顯

  • 建暦二年正月二十五日

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  • 五一九

注記 (20)

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