『大日本史料』 5編 2 貞応2年6月~嘉禄元年12月 p.63

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貞應二年九月廿一日武藏守平, つかひれんともいれ、又とんにんなとわつらはすこと候はす候なるに、御, たいくりんなんとのしさいをしらす候やらん、とひたひつかひをいれて, りいまにいたるまて、すこうならひにいかれる巻んもんよりも、さうなく, 身のしろなんととられ候よし申て候、かつうはかうにんつねひろなかす, 伊豫國石井郷地頭職者、河野九郎自關東所充給也、早任御下文旨、可令施行, つのくにとゝ乃ゐんと申候所は、君のをんその御りやうにて候、むかしよ, ヲ伊豫石井郷地頭職トナス、是日、六波羅之ヲ沙汰ス、, 二十四日、烙、六波羅、攝津多田院ニ、代官使ノ入部ヲ停止セシム, 幕府、河野九郎, 〔稻葉正繩氏所藏文書〕, 之状如件, 九月廿一日、軒廊御ト也、宇佐宮假殿葺萱上箏八本出, 事, 〔多田院文書〕○攝津, 〔百練抄, 二十四日、, 相模守平(花押), 後堀河院, 名闕, 十三, ク、, ノ入部ナ, 守護所使, 貞應二年九月二十四日, 六三

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  • 後堀河院
  • 名闕
  • 十三
  • ク、

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  • ノ入部ナ
  • 守護所使

  • 貞應二年九月二十四日

ノンブル

  • 六三

注記 (26)

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