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ける、其御幸見物しけるものゝ中に、供奉人ともの、諒闇の裝束にてあるを, 尉騎馬、鞍、赤手綱壺鐙云々、或縁螺鈿、或普通鞍云々、, 御車既に阿彌陀堂の御前へ寄たりけるに、藻壁門院の昔の御姿うつくし, けれは、見まいらせ候と申されけり、餘人は見まいらせす、不思議にそあり, けにて、九重塔の第三〓とかやにわたらせ給けるを、あれはいかにと思食, てつゝきたり、世の吉凶は、人を以ていはすなる事も、思合せられ侍とかや、, みて、あはれつゝきたる諒闇かなと申ける、耳にたちて聞えけるか、はたし, 藻壁門院諒闇中、日中法勝寺御八講御幸、面々人々所爲不同、或借用大夫, て、御車寄に攝政のさふらはせ給けるに、あれは見まいらするかと仰あり, 諒闇鞍事, 六日, 幕府、家司藤原秀朝等十七人ヲシテ、起請文ヲ進メシム、, 存正儀、可致沙汰之趣也、其衆十七人、, 七月六日、仰家司等召起請、是奉行事、不謂親疎、不論貴賤、各, 〔吾妻鏡, 〔飾抄〕下一鞍, 下, 二十, ○藻璧門院崩御ノコト、天福元年九月十八日ノ條ニ、, 後堀河上皇崩御ノコト、本年八月六日ノ條ニ見ユ、, 卯, 癸, 見給フ, 批評, ニ就キテ, 諒闇裝束, 九重塔ニ, リテ沙汰, 正義ヲ守, 見物人ノ, ヲ致スベ, ノ御姿ヲ, 藻璧門院, 文暦元年七月六日, 五七〇
割注
- 二十
- ○藻璧門院崩御ノコト、天福元年九月十八日ノ條ニ、
- 後堀河上皇崩御ノコト、本年八月六日ノ條ニ見ユ、
- 卯
- 癸
頭注
- 見給フ
- 批評
- ニ就キテ
- 諒闇裝束
- 九重塔ニ
- リテ沙汰
- 正義ヲ守
- 見物人ノ
- ヲ致スベ
- ノ御姿ヲ
- 藻璧門院
柱
- 文暦元年七月六日
ノンブル
- 五七〇
注記 (35)
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