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細ある事也、後鳥羽院の御怨念、十樂院僧正なとの所爲にやとそ申あひけ, す例のみ多かれとも、女院の御事に打つゝき、此事の出來ぬる、いかにも子, させ御座す、御年廿三、おしかるへき御齡なり、代々の帝王短祚におはしま, 聞えけるか、はたしてつゝきたり、世の吉凶は、人を以ていはすなる事も思, の裝束にてあるをみて、あはれつゝきたる諒闇かなと申ける、耳にたちて, 月輪の一廟に納奉る、上皇も此御歎のつもりにや、同二年八月六日、かくれ, る、或人の申侍しは、誠にや有けん、かゝる事は虚言のみおほかれは、偏に信, 合せられ侍とかや、天福といふ年號は、大藏卿爲長撰申たりけるを、陣の定, 其御幸見物しけるものゝ中に、供奉人ともの諒闇, の時、諸卿一同したりけるに、頼資卿難申程に、大納言定通卿と、仗座にて口, 九月十八日、遂にうせ給ぬ、御年廿五、淺猿とも云はかりなし、御母子共に, すへきにあらねとも、書付侍り、天下諒闇なれとも、法勝寺御八講に御幸あ, りけるに、, 御年二歳、いつしかなるうへ、先例もよろしからすおほえ侍き、中宮は同二, 四月三日、院號ありて、藻壁門院と申、此院號又いかゝと覺えしに、〇, 〔五代帝王物語〕貞永元年十月四日、主上御位を避て、春宮に讓たてまつる、, 年, 天福, ○中略、七月五, 日ノ條ニ收ム, 元、, 御哀悼ニ, 見物人ノ, ニ就キテ, 依リテ崩, 藻璧門院, 諒闇裝束, 皇ノ御怨, 慶ノ崇, 念及ビ仁, 後鳥羽法, 御, 批評, 文暦元年八月六日, 六一六
割注
- 天福
- ○中略、七月五
- 日ノ條ニ收ム
- 元、
頭注
- 御哀悼ニ
- 見物人ノ
- ニ就キテ
- 依リテ崩
- 藻璧門院
- 諒闇裝束
- 皇ノ御怨
- 慶ノ崇
- 念及ビ仁
- 後鳥羽法
- 御
- 批評
柱
- 文暦元年八月六日
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- 六一六
注記 (35)
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