『大日本史料』 5編 10 嘉禎元年5月~同2年11月 p.414

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にいられて候とおほえ候、又ほりかはのちの事も、あしくけさんこいりた, うもんなれはとて、上とからろひていらをなんとする事は、あるへろらさ, せうもんにも、そのやうは、みなのせらるゝならひにて候、はうてむの御せ, ことは、はしめよりのふきやうの人にて、申され候こそ、よき事にて候へ、に, へきよしなんと、おほをくたさるゝ事は、つねの事にて候へとも、上の御心, うけたまはりをよひ候しは、かやうの御りやう、しさいありて、さうてんす, わかに申候へは、せんこもしらぬやうこ候てあしく候、おほろたは、この事, る事にて候也、やすたのさゑもんなにと候けるやらん、あしさまに、けさん, にたかひまいらをられ候ぬるうへは、又なんちのしさいに候、いつれの御, りとおほえ候、かやうのちなんとは、御ようにしたかひて、めされ候へは、さ, この御ふみは、ひんきしつかに候はんとき、けさんこいるへく候、かやうの, 二十九日、印、覺仁法親王、尼住心ヲシテ、紀伊阿〓河莊預所職ヲ相傳セシ, メラル、, 〔高野山文書〕, 井宮奉行人快眞法橋状案并宮御下文案二通、, 可子孫相傳由、御判御下文也、, 殊依經大功、阿〓河庄預所職、, 五又續寶簡集五十七, 阿氏河雜文二, 〔覺仁法親王), 五, 櫻井宮, 奉行人眞, 快状, 堀河, 嘉禎元年十二月二十九日, 四一四

割注

  • 可子孫相傳由、御判御下文也、
  • 殊依經大功、阿〓河庄預所職、
  • 五又續寶簡集五十七
  • 阿氏河雜文二
  • 〔覺仁法親王)
  • 櫻井宮

頭注

  • 奉行人眞
  • 快状
  • 堀河

  • 嘉禎元年十二月二十九日

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  • 四一四

注記 (27)

  • 294,616,57,2179にいられて候とおほえ候、又ほりかはのちの事も、あしくけさんこいりた
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