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りて侍るにや, ける、, 定て返し有けんかし、尋てしるすへし、, ひけるは、圓位は往生の期既に近付侍りぬ、此歌合は、愚詠をあつめたれと, れは付屬し奉る也といひて、二卷の歌合をさつけゝり、けにもゆゝしくそ, も、祕藏のもの也、末代に貴殿はかりの歌よみはあるましき也、おもふ所侍, これらを思ふに、上人の相せられける事おもひ合せ, いまたわかくて、坊城侍從とて、寂蓮か聟にて同宿したりけるに、尋行てい, 合と名付て、是もおなし番につかひて、定家卿の五位侍從にて侍ける時、判, 〔古今著聞集〕, られて、目出度おほえはへる也、かの二卷の歌合、小宰相局のもとにつたは, せさせけり、諸國修行の時も、おひに入て、身をはなたさりけるを、家隆卿の, そうしたりける, 家隆卿七十七になられける年七月七日、九條前内大臣のもとへつかはし, 九條前内大臣家に、壬生の二位家蔭、參て、和歌のさた, おもひきや七十七の七月のけふの七日にあはんものとは, 在けるに、二月の事成けるに、雪にあまつらをかけて、二品にすゝめられけ, 十八, 飮食, ○下, ○中, 略, 略, 歌合家隆, 家隆ト基, ノ女相傳, 合ヲ家隆, ニ與フ, 西行自歌, 家, 嘉禎三年四月九日, 二二〇
割注
- 十八
- 飮食
- ○下
- ○中
- 略
頭注
- 歌合家隆
- 家隆ト基
- ノ女相傳
- 合ヲ家隆
- ニ與フ
- 西行自歌
- 家
柱
- 嘉禎三年四月九日
ノンブル
- 二二〇
注記 (32)
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