『大日本史料』 5編 12 暦仁元年10月~仁治元年8月 p.277

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八月是月ノ條ニ見ユ、, 右中辨藤原朝臣(花押), 眞念すくに親成にゆつりたれは、よも父もたろへし、加賀は信氏にそたは, 無瀬、井内兩方、無相違知行して、我後生をも、返〳〵とふらぬへし、もちたは、, ある也、日來の奉公不便に存れとも便宜の所領もなきあひた、力不及、於水, をゝきなつら、弟に給へき道理なし、おなしく親成知行しく、わろこゝろに, んすらむとおもへとも、おほこにて、とろなつらんに、一方なりとても、親成, 信氏にもあつ老んは、そのろきりなし、一の人家人なとになりなは、信氏は, 延應元年二月八日大史小槻宿〓(花押), ○讚岐國衙、同國中村郷ヲ以テ、高野山一心院領ト爲スコト、承久三年, 此所勞さりとも〳〵と思へとも、隨日大事に成れは、おほやう一定と思て, 與アラセラル、尋デ、宸翰ヲ藤原信成ニ賜フ, 久之御願者、權中納言藤原朝臣爲經宣、奉勅依請者、國宜承知、依宣行之、, 〓日、配法皇、御惱篤キニ依リ、攝津水無瀬井内兩莊ヲ藤原親成ニ御讓, 〔水無瀬宮文書〕〇攝津, 、己, 讓ラシメ, 宸筆ノ御, メ給フ, 成知行ノ, 後信氏ニ, 加賀ハ親, 置文, 崩御後ノ, トナサシ, 御追善料, ラル, 延應元年二月九日, 二七七

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  • 、己

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  • 讓ラシメ
  • 宸筆ノ御
  • メ給フ
  • 成知行ノ
  • 後信氏ニ
  • 加賀ハ親
  • 置文
  • 崩御後ノ
  • トナサシ
  • 御追善料
  • ラル

  • 延應元年二月九日

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  • 二七七

注記 (29)

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