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こそあれ、, ○法皇、御置文御起草ノコト、嘉禎三年八月二十五日ノ條ニ、崩御ノヿ, ヲ信成ニ送ルコト、仁治元年七月二十日ノ條ニ見ユ、, もなをさりの計はをしと覺ゆる〓、信成みな存知したる樣に、水無瀬をは、, あはをし、我なからん後も、つ〓なはあまろけりても見んする也、よく〳〵, 武士の入部をも、とゝむへきよし申なれは、返々めてたくこ〓あれ、いづ思, 昔より我ふろく心をとめとる所也、今親成に仰られ置も其故也、相搆て人, すゝしみてあるへ支也、本尊ならひに經以下事者、親成に仰られ置也、あひ, に凌あらされ勢、あさまならぬ樣にてあるへを也、鎌倉より、地頭をものけ、, ト、本月二十二日ノ條ニ、足利義氏、水無瀬殿ノ地頭停止ノ下文ノ案文, 孫にも申置へきなり、けに術盡事は、いくとひも、只鎌倉へ歎いふへき也、よ, ともに能々さたすへ〓也、此状いろにも沒後に〓見舞すらきとあはれ, は、信成、親成か後葉、二とひ朝庭に不可仕よし存也、〓つく此分を心得て、子, 暦仁二年二月十日, 政所、肥前杵島南郷ヲシテ、貞弘, ニ二王, 口、〓仁和寺權大僧都坊, 十日、〓仁和寺權大僧都坊名〓政所、肥前杵島南郷ヲシテ、貞弘, 姓闕, 名闕, ク、, ク, 地頭武士, ノ入部ヲ, ラズ, 水無瀬ニ, 御本尊御, 停ムベシ, 官スベカ, 置カル, 成ニ仰セ, 經等ハ親, ラズバ仕, 延應元年二月十日, 二七九
割注
- 姓闕
- 名闕
- ク、
- ク
頭注
- 地頭武士
- ノ入部ヲ
- ラズ
- 水無瀬ニ
- 御本尊御
- 停ムベシ
- 官スベカ
- 置カル
- 成ニ仰セ
- 經等ハ親
- ラズバ仕
柱
- 延應元年二月十日
ノンブル
- 二七九
注記 (35)
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