『大日本史料』 5編 12 暦仁元年10月~仁治元年8月 p.278

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印まてのをてある也、世之間今かくなるとも、公家も、武家も、後には、よも我, てろあるへきとこそ存すれ、, 素意をはとつへしとこさ存すれ、信成かこゝろには、とつふらんと思へと, き間、か樣に仰られ置也、大方いを〓やも仰られし樣に、時を失たる身にて、, 官位もとゝこほらすあらんには、父もそれをこそもてなさむすれ、たとひ, も、家領の加賀持田をも書入とる也、其故は、信氏を鍾愛すなよしきく間、若, 便宜の所もなき間、水無瀬、井内兩方を相計也、永代乃かとみと存する間手, さりとも、このをしてをそむきて、この領々をもをしとるほとの〓は、い, こ〓妄念なれとも、ちろらをよはす、親成十八年の奉公不便に覺ゆれとも、, 事あるへから夢、ゆめ〳〵をこたる事なろれ、所詮我子孫の治天にあら塲, 在洛返々あし支事也、以べも只水無瀬に居住して、我後生を訪はん外、又他, あしさまなる計もあらは、世のそしり、家のためりあき事にて、返々あるへ, 所勞次第に大事に成れは、いまは思定てある也ついに今一度見さりつる, 暦仁二年二月九日(御花押), 三條西實義氏所藏文書〕, 〕, ○本書ニ、御手, 印二ツアリ, 被下信成卿勅書案, 生ヲ訪フ, 住シテ後, 我子孫ノ, 見トシテ, 永代ノ形, 治天ニア, 御手印ヲ, 載セ給フ, 水無瀬ニ, ベシ, 延應元年二月九日, 二七ハ

割注

  • ○本書ニ、御手
  • 印二ツアリ
  • 被下信成卿勅書案

頭注

  • 生ヲ訪フ
  • 住シテ後
  • 我子孫ノ
  • 見トシテ
  • 永代ノ形
  • 治天ニア
  • 御手印ヲ
  • 載セ給フ
  • 水無瀬ニ
  • ベシ

  • 延應元年二月九日

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  • 二七ハ

注記 (31)

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