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る訴は、絶てなかりき、さるに付ては、國々穩に治りて、政囂しからす、, しとて各歸りて後、兩方云合て、或は和談し、或はひかことの有方は私に負て、論所を, 陳シ申習ナルニ、我トマケ給ヘル事メツラシク侍リ、前ノ重々ノ訴陳ハ一往サモトキコ, りていましめ行ひ給しかは、人々いかにもして、無欲に尋常なる事し出して聞え奉らん, 方エ向テ、アラマケヤト云フ時、座席ノ人トモ、ハトワラヒケル時、泰時ウチウナツキ, リ、重々ノ訴陳ノ後、領家ノ方ニ肝心ノ道理ヲ申立タル時、地頭手ヲハタト打テ泰時ノ, 下總國ノ或地頭、領家ノ代官ト相論ノ事アリテ、鎌倉ニテ對決ス、泰時ノ御代官ノ時ナ, も去渡けり、無欲なる體を振舞人をは、甚感し賞し、欲かましき者に向ては、或はいか, ユ、今領家ノ御代官ノ被申トコロ肝心ト聞ルニシタカヒテ、陳状ナクマケ給エル事、返, 〳〵歸給へしとて立れける、此體を見るに、頓ていかなるめにも合せられぬへし、盆な, テ、イミシクマケ給ヒヌルモノカナ、泰時御代官ト〓、年久成敗仕ニ、イマタカクノコ, とのみ、遠き堺も近き所も、心をひとつにして勵しかは、人の物掠とらん奪とらんとす, トクノ事承ハラス、アハレマケヌルトキコユル人モ、カナハヌモノユヘ、ヒトコトハモ, 〓智の者一人國にあれは、萬人に〓を及す失有、天下の歎何事か是にしくへき、とく, 〔沙石集〕三上忠言有感事, 下總ノ地, 頭ノ正直, 裁決ニ地, 頭ト領家, トノ相論, ヲ讃フ, 仁治三年六月十五日, 四一七
頭注
- 下總ノ地
- 頭ノ正直
- 裁決ニ地
- 頭ト領家
- トノ相論
- ヲ讃フ
柱
- 仁治三年六月十五日
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- 四一七
注記 (23)
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