『大日本史料』 5編 29 建長元年正月~同年4月 p.191

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鬪鷄、廣御所ニ於テ、御覽アラセラル、, 三日の御鳥あはせに、ことしハ女房のもあはせらるへしときゝしかは、わかき女房たち, 神事如何、相計可左右者、余示合上卿、猶只可行之由定了、則上卿著陣, 心つくしてよきとりとも尋られしに、宮内卿のすけとのは、爲教の中將かハりまといふ, 〔辨内侍日記〕ト, りありといふ六位か、そのとりきとまいらせよ、といふ、かまへてとりなとにあはせら, 鳥をいたさんなとそありし、萬里小路大納言のまいらせられたるあかとりの、いしとさ, 今日御燈癈務也、又重日也、被行奉幣如何、祈雨・止雨、強雖不及日次之沙汰、初度奉, 今日被行止雨奉幣、其次雨事被行御ト也、上卿新中納言資季卿、於鬼間邊資季卿申云、, 令奏院、歸來仰云、有准據例之上有何事哉、御燈由祓者、依ト申穢氣之由也、其日被行, るましきよし、よく〳〵いひてまいらせつ、とはかりありて、かためハつふれ、とさか, 幣尤可被用事宜日歟、余令問例之處有准據事、但彼卿所申極有其謂、仍以五位藏人宗雅, かあるかけいろもうつくしきをたまはりて、あきつほねにほこらかしてをきたるを、も, 建長元年三月三日, ル、本日ノ第一條二收ム, ○中略、御燈ノコトニ力, ヲ行フノ是, 廢務重日二, 當リテ奉幣, 非, 建長元年三月三日, 一九一

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  • ル、本日ノ第一條二收ム
  • ○中略、御燈ノコトニ力

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  • ヲ行フノ是
  • 廢務重日二
  • 當リテ奉幣

  • 建長元年三月三日

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  • 一九一

注記 (22)

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