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のせにをハからひあてゝ、をちあい・しもふかやの二百文のせにゝくして、三百にて, とをハからひてあつへし、人夫あまたあたらん時ハ、女房のふんェもさたすへし、三, 一鎌倉御神事之時、舍人出立事、一向ニ三郎かいとなみにてあるへし、, おちあいの殿ハらよりあふ事也、, 一於領家國司兩方御公事者、以入來院七拾五町田數、可令勤仕也、, 一鎌倉より人夫をめさるゝ時、うちもちり・ふかや・ふちこゝろやしき、たはたけのほ, 一大庭御まきをひかん時ハ、ふかや・ふち心のさいけしたかひて、一人もらさす百文, 可令支配、於得替所者、不可勤者也、, 一大ゆかの番ハ、五二二をハ三らうつとむへし、いま三をハ三人してつとむへし、, 一子息等中自此所領得替事出來者、勘合殘田數、就于得田、於三郎明重之沙汰、御公事, 貳町、, 度ニ二度ハうちもちりよりあひまいらすへし、, 右、各隨此田數、色々御公事・京都大番、可令勤仕也、, 但、除十九町四段御公事田數定也、, 一あら六分, 建長二年十月二十日, 入來, 公田也、, 公事ハ公田, 數七十五町, ヲ以ヲ勤ム, 領家國司ノ, ベシ, 建長二年十月二十日, 四二五
割注
- 入來
- 公田也、
頭注
- 公事ハ公田
- 數七十五町
- ヲ以ヲ勤ム
- 領家國司ノ
- ベシ
柱
- 建長二年十月二十日
ノンブル
- 四二五
注記 (25)
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