『大日本史料』 5編 33 建長2年2月~同年10月 p.425

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

のせにをハからひあてゝ、をちあい・しもふかやの二百文のせにゝくして、三百にて, とをハからひてあつへし、人夫あまたあたらん時ハ、女房のふんェもさたすへし、三, 一鎌倉御神事之時、舍人出立事、一向ニ三郎かいとなみにてあるへし、, おちあいの殿ハらよりあふ事也、, 一於領家國司兩方御公事者、以入來院七拾五町田數、可令勤仕也、, 一鎌倉より人夫をめさるゝ時、うちもちり・ふかや・ふちこゝろやしき、たはたけのほ, 一大庭御まきをひかん時ハ、ふかや・ふち心のさいけしたかひて、一人もらさす百文, 可令支配、於得替所者、不可勤者也、, 一大ゆかの番ハ、五二二をハ三らうつとむへし、いま三をハ三人してつとむへし、, 一子息等中自此所領得替事出來者、勘合殘田數、就于得田、於三郎明重之沙汰、御公事, 貳町、, 度ニ二度ハうちもちりよりあひまいらすへし、, 右、各隨此田數、色々御公事・京都大番、可令勤仕也、, 但、除十九町四段御公事田數定也、, 一あら六分, 建長二年十月二十日, 入來, 公田也、, 公事ハ公田, 數七十五町, ヲ以ヲ勤ム, 領家國司ノ, ベシ, 建長二年十月二十日, 四二五

割注

  • 入來
  • 公田也、

頭注

  • 公事ハ公田
  • 數七十五町
  • ヲ以ヲ勤ム
  • 領家國司ノ
  • ベシ

  • 建長二年十月二十日

ノンブル

  • 四二五

注記 (25)

  • 300,698,63,2236のせにをハからひあてゝ、をちあい・しもふかやの二百文のせにゝくして、三百にて
  • 933,692,64,2248とをハからひてあつへし、人夫あまたあたらん時ハ、女房のふんェもさたすへし、三
  • 1183,647,64,1812一鎌倉御神事之時、舍人出立事、一向ニ三郎かいとなみにてあるへし、
  • 551,696,58,836おちあいの殿ハらよりあふ事也、
  • 1562,646,64,1711一於領家國司兩方御公事者、以入來院七拾五町田數、可令勤仕也、
  • 1057,649,66,2288一鎌倉より人夫をめさるゝ時、うちもちり・ふかや・ふちこゝろやしき、たはたけのほ
  • 424,648,67,2295一大庭御まきをひかん時ハ、ふかや・ふち心のさいけしたかひて、一人もらさす百文
  • 1311,687,58,958可令支配、於得替所者、不可勤者也、
  • 678,653,65,2129一大ゆかの番ハ、五二二をハ三らうつとむへし、いま三をハ三人してつとむへし、
  • 1436,643,66,2298一子息等中自此所領得替事出來者、勘合殘田數、就于得田、於三郎明重之沙汰、御公事
  • 1817,803,56,126貳町、
  • 805,690,59,1177度ニ二度ハうちもちりよりあひまいらすへし、
  • 1689,626,64,1438右、各隨此田數、色々御公事・京都大番、可令勤仕也、
  • 1818,1177,62,896但、除十九町四段御公事田數定也、
  • 1946,643,54,273一あら六分
  • 190,692,46,420建長二年十月二十日
  • 1848,988,44,84入來
  • 1803,983,42,147公田也、
  • 1592,241,43,227公事ハ公田
  • 1542,238,45,230數七十五町
  • 1496,241,43,223ヲ以ヲ勤ム
  • 1638,239,45,225領家國司ノ
  • 1451,244,43,79ベシ
  • 189,692,47,420建長二年十月二十日
  • 198,2454,43,135四二五

類似アイテム