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めて、謹て記す、縁起の文左の如し、, 位局, 七の皇女, 舊記を熟讀し、内親王の御事に於ては、二三の書を校合し、自他の考證を極, 中將忠顯, 考證元弘二年三月, 三, 考るに、安永以降に記する處にして、古の縁起は享保の頃燒失せる趣なり、, 尊良親王, 贈三位爲子, 上件の文中を, 千種, 第廿, 三位局の女童, 武家より人數を改る事の, 十六歳, へる云リ, (カカ〕, ○中略、縁起ヲ載セタリ、上, 二收メタルヲ以テ略ス, 裝束の女房馬上にて兩, 第一皇子、延元二年三月六日、, ふ、車尾村深田氏か筆記に、誤て三月を二月とす, 七日車駕京都を發し、四月二日隱岐に至らせ給, は此文甚, 大日本史を考ふるに、皇子皇女都て三十五人坐して、行第詳なら, す、後村上天皇の御母なり、正平十四年吉野に薨す、年五十九, されとも、皇女は十九人なれは、男女相交へすしては此數有べ, 平に戰死、諸書に據るに、左近衞中將行房同しく從へり、, て高野花折院に住せらる、新千載集の撰者なり, 梅松論に、三位局其外狩, 考ふれは、當年十, 越前金崎城にて自害し給ふ, 權大納言, 、藤原廉子、右近衞中將公廉の女なり、後に准后新待賢門院と號, 權中納言源有忠の子、家また六條と號す、建武二年叡山坂, 家の子爲家、爲家の子爲氏、其子爲世なり、遁世し, 七歳ならては符はす、彼所の二十, 藤原爲世, らす、男女共ニかそふれは、第六皇子恆良親王、當年八歳に坐ますを以て, 下の薨去の年を, るも古例なれと、其義に因れる名に非すと云, 誤れり, 三人云々とのり、内親王此中に坐ますへし、一説に、〓幸の後追ひて下らウ, キヌと訓し、〓衣を加利岐沼と注し、和訓栞に狩場に用ふる張なりも, 四は、二十三の誤歟、今定め難し, 其年紀の齟齬する處明なり。況や御母爲子、文保以前に卒せられたり、然れ, 給ふと傳ふるは誤れり、狩裝束は禮服に非さるを云ふ、和名抄に布衣をも, ヘる一説を擧たり、此説を以て推知るへし、, 云ふ云々といひて、又假衣の義にて、私服の名なり云々、狩場に布衣を著す, の女なり、天皇御即位に先ちて卒す、新葉集宗良親王御歌の〓書に、網從三, 位爲子とあり、天皇即位の頃贈位ありしとし、日本史に見ゆ、爲世は、藤原定, 縁起ニツ, キテノ考, 南朝延元四年北朝暦應二年八月一日, 六三二
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- ○中略、縁起ヲ載セタリ、上
- 二收メタルヲ以テ略ス
- 裝束の女房馬上にて兩
- 第一皇子、延元二年三月六日、
- ふ、車尾村深田氏か筆記に、誤て三月を二月とす
- 七日車駕京都を發し、四月二日隱岐に至らせ給
- は此文甚
- 大日本史を考ふるに、皇子皇女都て三十五人坐して、行第詳なら
- す、後村上天皇の御母なり、正平十四年吉野に薨す、年五十九
- されとも、皇女は十九人なれは、男女相交へすしては此數有べ
- 平に戰死、諸書に據るに、左近衞中將行房同しく從へり、
- て高野花折院に住せらる、新千載集の撰者なり
- 梅松論に、三位局其外狩
- 考ふれは、當年十
- 越前金崎城にて自害し給ふ
- 權大納言
- 、藤原廉子、右近衞中將公廉の女なり、後に准后新待賢門院と號
- 權中納言源有忠の子、家また六條と號す、建武二年叡山坂
- 家の子爲家、爲家の子爲氏、其子爲世なり、遁世し
- 七歳ならては符はす、彼所の二十
- 藤原爲世
- らす、男女共ニかそふれは、第六皇子恆良親王、當年八歳に坐ますを以て
- 下の薨去の年を
- るも古例なれと、其義に因れる名に非すと云
- 誤れり
- 三人云々とのり、内親王此中に坐ますへし、一説に、〓幸の後追ひて下らウ
- キヌと訓し、〓衣を加利岐沼と注し、和訓栞に狩場に用ふる張なりも
- 四は、二十三の誤歟、今定め難し
- 其年紀の齟齬する處明なり。況や御母爲子、文保以前に卒せられたり、然れ
- 給ふと傳ふるは誤れり、狩裝束は禮服に非さるを云ふ、和名抄に布衣をも
- ヘる一説を擧たり、此説を以て推知るへし、
- 云ふ云々といひて、又假衣の義にて、私服の名なり云々、狩場に布衣を著す
- の女なり、天皇御即位に先ちて卒す、新葉集宗良親王御歌の〓書に、網從三
- 位爲子とあり、天皇即位の頃贈位ありしとし、日本史に見ゆ、爲世は、藤原定
頭注
- 縁起ニツ
- キテノ考
柱
- 南朝延元四年北朝暦應二年八月一日
ノンブル
- 六三二
注記 (56)
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