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年御歸洛あり, 其頃, 記し, 尼と御同人に非すして、京中に坐ます事とせき、上に云ふ如く、御居所も筆, 記に傳はるへし又親王も爭か御對顏なからん、御詞書も遠方の御事を聞, 凡諸皇女御薙髮ありしは、多く入某寺爲尼、又爲尼居某處と記せる例, 差ひ、御名の傳らさるも亦迭に見ゆれは、甚混らはしきを瓊子内親王を安, なるに、此二皇女は其事あらす、瓊子内親王の御薙髮は上に記するか如く, なれき、是必す安養比丘尼の御事とこそ思はるれ、御居所を載をさるき、新, 葉集に所見なきか故なり、かくて尊良親王元弘二年土佐へ遷され給ひ、明, 右の新葉集に據りて出家爲尼とあり、かく欣子惟子御名行第共に迭に相, 養比丘尼とするは、いかにと云ふに、右の皇女傳に、惟子内親王は敍一品と, 内親王は當國にて御薙髮の後なれは、此御歌はあ多なり、若また安養比丘, 一皇女は傳無, し、, 八明矣、名稱蓋有一誤、然今不可考定、並載之とあり、今一人藤原廉子の, 親王も幾はくならすして歸らせ給ふ事推て知可し, 按るに、彼増鏡に載する女三宮は、別人には坐さすして、此二皇女の中の, 腹に同名の惟子内親王あれはれり、茲に因て按るに、后妃傳, の欣子は惟子同人なるを、本書〓に欣を惟に誤れる者歟、, 、月日詳ぶらされとも、天皇六月五日還幸ならせ給へ, 紹運録に據れり、但し傳の分注に、本書下又載惟子、母氏各異、則其非一, 御一人なる歟、皇女傳に別に擧られさるは、其意を得てなる可し、凡日本, しる, 子一皇女は紹運録ニ據れり、此一皇女本書に傳なきは、其事蹟詳ならざ多, 史に諸皇女を擧られたる趣)、瓊子内親王は新葉集作者部類に據て、欣子惟, り、, 南朝延元四年北朝暦應二年八月一日, 六三五
割注
- 八明矣、名稱蓋有一誤、然今不可考定、並載之とあり、今一人藤原廉子の
- 親王も幾はくならすして歸らせ給ふ事推て知可し
- 按るに、彼増鏡に載する女三宮は、別人には坐さすして、此二皇女の中の
- 腹に同名の惟子内親王あれはれり、茲に因て按るに、后妃傳
- の欣子は惟子同人なるを、本書〓に欣を惟に誤れる者歟、
- 、月日詳ぶらされとも、天皇六月五日還幸ならせ給へ
- 紹運録に據れり、但し傳の分注に、本書下又載惟子、母氏各異、則其非一
- 御一人なる歟、皇女傳に別に擧られさるは、其意を得てなる可し、凡日本
- しる
- 子一皇女は紹運録ニ據れり、此一皇女本書に傳なきは、其事蹟詳ならざ多
- 史に諸皇女を擧られたる趣)、瓊子内親王は新葉集作者部類に據て、欣子惟
- り、
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- 南朝延元四年北朝暦應二年八月一日
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- 六三五
注記 (29)
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