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かせ給ひし趣明らけし, にも遇はせ給ふたしとなり、一首工にして深き御嘆息を含ませ給へり、然, 指をるなり、是を以彌元弘二年の御薙髮と知るへし、然らされき元弘の初, せ給ふ、かゝ〓故にや、此御歌内親王御弔ひに附けて御述懷を咏じ給へり、, 明年正月建武と改元あり、元弘云々は、御贈答の時には非す、御薙髮の時を, 御返歌の意は、君は女子にはかはりて猶此世をむき給ふ可からす、定め, らす、三位局廉子の腹にて第六の皇子恆良親王、建武元年正月に太子に立, なを世なれき、一途に定めなしとき定むへからす、然れは却て御得意の時, るに親王建武二年再逆徒起りてより、征伐の管領し給ひしか、三年の後自, とき有へからす、當時姑く無事なりと云へとも、尊良親王にき御憂欝の御, 立坊あり、故に常に御憤ありしか、土佐より御歸洛の後、又御宿望の如くな, は、御詞書に元弘の初云々とあれは、建武元年の御事なるへし、元弘三年の, 御贈答, 王, 事あり、子細は初親王太子に立せ給ふへきを、北條か議にて御從兄邦良親, 御立坊有り、此親王薨去の後、又量仁親王, 御, 後伏見天皇の皇子, 用堂和尚と稱しにるは、應永三年薨せし由記せり、始末詳ならす、何, れにても爲子の腹にて御薙髮有しは御一人なれは、混ふ處無し、, 去帳を引て、後醍醐天皇の皇女同寺に入らせ給ひ、, 光嚴院これなり、, 後二條天, 皇女傳の分注、又紹運録頭書に、鎌倉松カ岡東慶寺過, 皇の皇子, 南朝延元四年北朝暦應二年八月一日, 六三六
割注
- 後伏見天皇の皇子
- 用堂和尚と稱しにるは、應永三年薨せし由記せり、始末詳ならす、何
- れにても爲子の腹にて御薙髮有しは御一人なれは、混ふ處無し、
- 去帳を引て、後醍醐天皇の皇女同寺に入らせ給ひ、
- 光嚴院これなり、
- 後二條天
- 皇女傳の分注、又紹運録頭書に、鎌倉松カ岡東慶寺過
- 皇の皇子
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- 南朝延元四年北朝暦應二年八月一日
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- 六三六
注記 (27)
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