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〔參考〕, 候之樣、可令廻籌譯策賜之由、内々被仰下候、恐々謹言、, 二月十四日ノ條ニ見エタリ、コノ後、親王、宇土ヲ出發セラレントシ、五, 良氏状に、將軍宮着御此境云々とあるき、前にもいふことく、水また佐敷の, ○是ヨリ先、親王、薩摩ヲ發シ、途次惠良惟澄ヲ召シ給ヒシコト、去年十, 間なるへきに、それより十四五日を經て、初て宇土に御著ありしことをお, 條頼元之ヲ宇治惟時ニ報ズルコト、十二日ノ條ニ見ユ、竝ニ參看スベ, もへは、それより御途なれは、そこにも二三日は御滯留あるへく、ことに八, 代には義定卿を始、内河義直なと御待設してあるへたれは、こゝにもかな, 御請文慥進入候了、先以目出存候、適着御當國候同二日、相構々々早速一途, 正月八日頼元花押, 〔征西將軍宮譜〕七去年十二月十四日、薩摩を出御ありし御途中よりの, シ、, 正月八日, 阿蘇大宮司殿, 頼元花押, (宇治惟時), 五條頼元, 惟時ノ請, 文ニ答フ, 本文書二, ツキテノ, 考, 南朝正平三年北朝貞和四年正月二日, 二九〇
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- (宇治惟時)
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- 五條頼元
- 惟時ノ請
- 文ニ答フ
- 本文書二
- ツキテノ
- 考
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- 南朝正平三年北朝貞和四年正月二日
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- 二九〇
注記 (25)
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