『大日本史料』 6編 11 貞和3年12月~貞和4年10月 p.351

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は其以前に御迎にはまゐらすして、宮の宇土の御所まて頼元に付て、是ま, 四條啜ノ戰捷ヲ報ズ、, ありし故、頼元の執計にて、かゝる御約束の令旨を下されしなるへし、, て、追々所望申たる恩賞地の事なと申入たりしを、頼元執進せられて、御前, きに議定せられしなるへし、さて此後の頼元の二月十五日の状、先日於御, にて其沙汰ありし故、其事を惟時にいひしらせて、かゝる御面目なる事共, 船御所參會之時云々とあるを見れは、宇土より十四日に出御ありしを、御, なれは、今度は是非に御船の御所まて參りて、拜〓を遂らるへきよし、計ら, 直義。島津貞久ニ、畠山直顯ト共ニ薩摩ノ南黨ヲ撃ツベキヲ令シ、〓セテ, しはらく御逗留ありて、十四日に宇土を出御ありて、菊池へ御遷座あるへ, 宮に〓奉り、頼元なとにも面會して、所領の事なと樣々と語らひ置たる事, ひ申こされしと見えたり、しかれは惟澄もかならす御船の御所へ參りて、, 候、必可有御參候とある、出御事は、宮當月二日に宇土に御著ありて、そこに, 路次なれは惟澄申請ふて、一先御船城に入御なし參らせしなるへし、惟時, 薩藩舊記〕, 前集十六, 古文書抄, 南朝正平三年北朝貞和四年正月十二日, 三五一

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  • 前集十六
  • 古文書抄

  • 南朝正平三年北朝貞和四年正月十二日

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  • 三五一

注記 (19)

  • 1312,671,59,2214は其以前に御迎にはまゐらすして、宮の宇土の御所まて頼元に付て、是ま
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