『大日本史料』 6編 12 貞和4年10月~貞和5年10月 p.902

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訴申へし、, ふ苦うの輩たるへし、罪科に申おこなうへき也、, 頼元はかをんなとあらは、同道すへき間、ちやく女御この御ゆつりニかき, 一本領新恩替〓中かなへをらは、同宮王丸とわをて知行すへき也、, は、女子壹ち二人ニ一このほとは、しやうそくれうに、きたいなく頼元さ, 一信敷庄は篝屋料所〓る間、か樣ゆつりおく所也、但福光村のとくぬんを, たをいたすへし、ふさたけたいあらは、下地を女子ニつ苦らるへきよし, 右以前條々以後書をく所也、いさゝかも此状をそむかん子孫ニおきては, のするところ也、めん〳〵に此状をわかゆつりとおもりるへし、その壹, に自筆ニかきおく状如件, 南朝正平四年北朝貞和五年八月二十七日二十八日, 二十七日、, 北朝正三位八條清季出家ス, 事、, 北朝文殿雜訴沙汰、, 貞和五年八月廿五日, 〔園太暦目録〕, 柳原伯爵本八月廿七日、雜訴沙汰、世上靜謐以後始被行, 貞和五年八月廿五日貞頼判, (長井), 卯, 貞頼判, 甲, 辰, 乙, 内, 女子裝束, 篝屋料所, 料, 行ハル, 後始メテ, 世上靜謐, 宮王丸, 九〇二

割注

  • (長井)
  • 貞頼判

頭注

  • 女子裝束
  • 篝屋料所
  • 行ハル
  • 後始メテ
  • 世上靜謐
  • 宮王丸

ノンブル

  • 九〇二

注記 (34)

  • 1456,731,54,289訴申へし、
  • 1103,665,57,1432ふ苦うの輩たるへし、罪科に申おこなうへき也、
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