『大日本史料』 6編 13 貞和5年11月~観応元年11月 p.909

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き也、あなかしこ、, にて候へとも、子孫候てゆつりまいらする所にて候へは、子孫さうてん, この御文のうゑは、さらにしさい申すましく候、, 知行、さらにのちのわつらひ候まし、ことにをしかに候はむために、權亮, ならひに母儀二人のはむをそへ候へは、ゆめ〳〵たのさまたけ候まし, 務は觀空一期の後より候へく候、この所は權のすけにゆつりたるうち, 若狹國名田庄内知見村事、任建武三年院宣、當知行不可有相違之由、可被, 若狹國名田庄内知見村をは、へたうのすけとのにゆにりまいらせ候、庄, 文永四年十二月廿六日觀空在舗, 康永二年七月二日中納言判, 傳仰藤原氏女之旨、院御氣色所候也、仍執達如件、, 因幡守殿, 謹上大炊御門前少將殿, 重安堵院宣案, (繼目裏判), 本領主觀空讓別當典侍局状案, 南朝正平五年北朝觀應元年九月是月, 空ノ別當, ヘノ重ネ, 藤原氏女, 本領主觀, テノ安堵, ノ讓状案, 典侍局へ, ノ院宣案, 南朝正平五年北朝觀應元年九月是月, 九〇九

頭注

  • 空ノ別當
  • ヘノ重ネ
  • 藤原氏女
  • 本領主觀
  • テノ安堵
  • ノ讓状案
  • 典侍局へ
  • ノ院宣案

  • 南朝正平五年北朝觀應元年九月是月

ノンブル

  • 九〇九

注記 (27)

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