『大日本史料』 6編 14 観応元年11月~観応2年4月 p.863

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は、去年のやうに新御所なとに御座候はん事よろしくやと存候、いまゝ, よへおほせ下され候おもむ文、前相國につたへ申候へき、穢中還幸のこ, 日及候はん事はいかゝと存候よし申候, さゐ候はしと存候、置ゝしまうをの御所修理につき候て、七日延引、下旬, て候、いあは靜謐候うへは、御所の修理をまたるゝふんにて候、御同所數, て御同所は、ひとつに世上物忿により候て、是非をさしをかれ候何るに, 規は候しかとも、これほと數箇月に及候事はなく候しやらんと存候へ, 非常儀也、世上靜謐可有還幸之由申之、而依修理以下遲々、御雜居不可然者, ともなり候はんには、禁中仙洞なを御同宿しかるへからすやと存候、先, 之條勿論也、可及廿日頃及下旬歟、然者正月以來、主上上皇賢所皆御同宿者, 一此間穢中也、然者還幸之間内侍所渡御可有議歟事, と、いさゝの儀あるへくやと存候へとも、建仁建武の例分明候うへは、し, 一土御門殿破損、及御廉鋪設散々也、急速修理以下難治之間、七日難沙汰出, 如舊院兩院旅所、可爲別御所也、, 破損, 穢中内侍, 就テノ異, 穢中内侍, 所渡御, 就テ公賢, ノ奉答, 所渡御, 土御門殿, 議, 南朝正平六年北朝觀應二年三月四日, 八六三

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  • 破損
  • 穢中内侍
  • 就テノ異
  • 所渡御
  • 就テ公賢
  • ノ奉答
  • 土御門殿

  • 南朝正平六年北朝觀應二年三月四日

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  • 八六三

注記 (26)

  • 721,715,67,2119は、去年のやうに新御所なとに御座候はん事よろしくやと存候、いまゝ
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