『大日本史料』 6編 21 延文元年12月~延文3年8月 p.537

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十二月十九日藤原公賢, 公賢誠恐頓首謹言、, 所見分明ならぬよし申候、内侍所の御神樂なとは、官外記しるし候はし, と存候、康永三年愚記はゝかりなからしるしいたして万いらせ候、この, 一昨日仰下されし廢務日發物音事、師茂、匡遠なとにあいたつふ候へは、, 右衞門督にて候、按察卿にて候と覺候、たつねも下され候へきやらん、例, とし月次祭、内裏穢にて式日のひ候、廢務日の儀、御沙汰もや候らん、上卿, 之旨存候、不及外見、早々被返下候者、可畏存候、以此等旨、可計披露給候也、, 隨召令進上候、老後蒙昧、爲忽忘注集候、然而遺漏失誤、甚招時輩嘲哢候歟, 御心にて御ひろう候へく候、あなかしこ、, く-用捨のやうも、猶執柄なとへも申談せられて、治定候へく候やらん、, 候相似有比量候、其外例引勘、所見候者、追可言上候、兼又歴代要官抄三帖、, 廿一日、天晴、一昨日被仰下廢務日内侍所御神樂事、康永例見出候間、申入禁, 頭辨殿, 裏了、, 十二月十九日, 南朝正平十二年北朝延文二年十二月二十八日, ノ先例ヲ, 公賢廢務, 日御神樂, 抄ヲ進上, 歴代要官, 進ム, ス, 南朝正平十二年北朝延文二年十二月二十八日, 五三七

頭注

  • ノ先例ヲ
  • 公賢廢務
  • 日御神樂
  • 抄ヲ進上
  • 歴代要官
  • 進ム

  • 南朝正平十二年北朝延文二年十二月二十八日

ノンブル

  • 五三七

注記 (26)

  • 1406,1006,58,1273十二月十九日藤原公賢
  • 1525,718,59,569公賢誠恐頓首謹言、
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